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更新日:令和5(2023)年5月8日

ページ番号:133

特定非営利活動促進法の改正について(平成24年4月施行)

平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月22日に公布されました。これにより、現行のNPO法人制度や手続が平成24年4月以降どう変わるのか、以下の4つの観点からご紹介します。
なお、この改正にあわせ、定款の変更が必要です。定款への記載方法については、新旧対照表の作成例をご覧ください。作成例(ワード:55KB)作成例(PDF:204KB)

  1. 制度の使い易さの向上
  2. 制度の信頼性の確保
  3. 新たな認定制度
  4. その他

 制度の使い易さの向上

  1. 所轄庁の変更
  2. 活動分野の追加
  3. 縦覧期間中の補正
  4. 認証審査期間の柔軟化
  5. 定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大
  6. 社員総会決議の省略
  7. 解散公告の簡素化

 1所轄庁の変更(法第9条関係)

NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の政令指定都市の区域内のみに所在するNPO法人にあっては、当該指定都市の長)とするものとされました。

所轄庁の変更(法第9条関係)

現行

平成24年4月1日以降

  • 都道府県知事(単独の都道府県内に事務所を置く場合)
  • 内閣総理大臣(複数の都道府県に事務所を置く場合)
  • 都道府県知事(主たる事務所の所在地)
  • 政令指定都市市長(政令指定都市内にのみ事務所を置く場合)

ポイント

千葉市にのみ事務所を置く法人は、所轄庁が千葉県から千葉市に変更となります。一方、千葉市にも他の市町村にも事務所を置く法人については、引き続き千葉県が所轄庁です。

 2活動分野の追加(法第2条及び別表関係)

法第2条別表に記載されているNPO法人の17の活動分野に加えて、新たに3つの活動分野を追加するものとされました。

活動分野の追加(法第2条及び別表関係)
現行 平成24年4月1日以降

 

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画の形成の促進を諮る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る事業
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

以下の分野を追加

18.観光の振興を図る活動

19.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

20.1から19の活動に準ずる活動として都道府県や政令指定都市の条例で定める活動

ポイント

18や19は、これまで、(3.まちづくりの推進を図る活動)などとして認証されてきたものを、政策的な配慮から新たな分野として明示したものです。これに伴い、現在これらの活動を行っている法人について、何らかの活動の制限が生じるものではありません。

「1から19の活動に準ずる活動として都道府県や政令指定都市の条例で定める活動」については、千葉県では定めていません。

 3縦覧期間中の補正(法第10条第3項関係)

申請書類中に軽微な不備に係る事項として条例で定める事項があった場合には、所轄庁が認証申請書を受理した日から1月を経過するまでの間に限り、当該事項に係る補正を認めるものとされました。

縦覧期間中の補正(法第10条第3項関係)
現行 平成24年4月1日以降

(規定なし)

期間:申請後1月を経過するまでの間

補正事項:条例で定める軽微な不備に係る事項

ポイント

軽微な不備とは、客観的に明らか誤記又は脱字による不備であって、当該不備を補正したとしても提出された申請書又は当該申請書に添付された書類の内容の同一性を失わない範囲のものです。

 4認証審査期間の柔軟化(法第12条第2項関係)

所轄庁は、認証審査期間について、縦覧期間が終了した日から2月以内で条例で定める期間とすることができるものとされました。

認証審査期間の柔軟化(法第12条第2項関係)
現行 平成24年4月1日以降

縦覧終了後2月以内

縦覧終了後2月以内で条例で定める期間

ポイント

県では今回の法改正に先立ち、現行の条例において、審査期間を縦覧終了後1月以内とする努力義務規定を設けています。

 5定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項関係)

所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新たな事項を追加するものとされました。

定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項関係)
現行 平成24年4月1日以降

以下の軽微な事項に関する定款の変更

  • 事務所の所在地(所轄庁変更を伴うもの以外)
  • 資産に関する事項
  • 公告の方法

以下に掲げる事項を含まない定款の変更

  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類及び同活動に係る事業の種類
  • 事務所の所在地(所轄庁変更を伴うもののみ)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員定数に係るもの以外)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産帰属者に係るもののみ)

ポイント

定款の変更に際して認証を必要とせず、届出のみで足りる事項が大幅に拡大されます。なお、定款変更に関する定款上の規定として、「法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。」などの文言がある場合は、今後速やかに変更する必要があります。

 6社員総会決議の省略(法第14条の9第1項関係)

理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該同意を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとされました。

社員総会決議の省略(法第14条の9第1項関係)
現行 平成24年4月1日以降

(規定なし)

社員全員が議題に同意の意思表示をしたとき

ポイント

上記規定により社員総会の決議を省略した場合でも、決議があったものとみなすためには、議事録を作成する必要があります。

 7解散公告の簡素化(法第31条の10第1項関係)

解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、「清算人就任後2月以内に、少なくとも3回」から「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」にするものとされました。

解散公告の簡素化(法第31条の10第1項関係)
現行 平成24年4月1日以降

清算人就任後2月以内に、少なくとも3回以上

解散後、遅滞なく、少なくとも1回以上

ポイント

解散に際しての法人の負担となっていた公告に係る手続が簡素化されます。

 

 制度の信頼性の確保

  1. 認証後未登記団体の認証の取消し
  2. 理事の代表権の制限に関する登記
  3. 「収支計算書」等に係る改正
  4. 役員変更等の届出時の添付書類の追加
  5. 定款変更の届出時の添付書類の追加等
  6. 事業報告書等提出時の添付書類の削除
  7. 事務所に備え置き閲覧に供する書類、場所の追加
  8. 所轄庁における事業報告書等の謄写

 1認証後未登記団体の認証の取消し(法第13条第3項及び第39条第2項関係)

設立の認証を受けた者が設立の認証のあった日から6月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができるものとされました。(合併についても同様)

認証後未登記団体の認証の取消し(法第13条第3項及び第39条第2項関係)
現行 平成24年4月1日以降
  • 過料
  • 過料
  • 設立認証の取消し

ポイント

設立の認証を受けたにもかかわらず、登記をしていない団体は法人ではありません。認証されたが登記していないという曖昧な状態が継続することを避けるため、設立認証の日から6月以内に登記されない場合には、所轄庁が認証を取り消すことができるようになります。

 

 2理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項関係)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除するものとされました。

理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項関係)
現行 平成24年4月1日以降

理事全員を登記

定款に理事の代表権を制限する規定を設けた場合、代表権を持つ理事のみを登記

ポイント

理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記しなければならないこととなりました。また、特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。

既に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人については、平成24年4月1日から6ヶ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければなりません。

なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。

(注)定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。

平成24年3月23日修正

 3「収支計算書」等に係る改正(法第10条第1項第8号及び第第27条第3号関係)

NPO法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」を「活動計算書」(活動に係る実績を表示するもの)に改めること、あわせて、設立時に作成する「収支予算書」を「活動予算書」(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類)に原則改めるものとされました。

「収支計算書」等に係る改正(法第10条第1項第8号及び第第27条第3号関係)
現行 平成24年4月1日以降
  • 収支計算書
  • 収支予算書
  • 活動計算書(当分の間「収支計算書」でも可)
  • 活動予算書(当分の間「収支予算書」でも可)

ポイント

平成24年4月1日以降以降に開始する事業年度より、法人が作成する会計書類が従来の「収支計算書」から、「活動計算書」に改められます。同じく、設立時に作成する「収支予算書」も「活動予算書」に改められます。なお、経過措置として、当分の間、「収支計算書」「収支予算書」も認められます。

 

 4役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条関係)

役員変更等の届出時に添付する書類として変更後の役員名簿が追加されました。

役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条関係)
現行 平成24年4月1日以降

 

  • 就任承諾書及び宣誓書の写し(新任者がいる場合)
  • 住民票(新任者がいる場合)
  • 変更後の役員名簿
  • 就任承諾書及び宣誓書の写し(新任者がいる場合)
  • 住民票(新任者がいる場合)

ポイント

役員名簿については、年度途中で生じた役員変更等の届出時にも、変更後の役員名簿を添付することになります。現在の制度では事業報告書提出時に前事業年度の役員名簿を添付することとされているのみでしたが、今後はこれにより変更から所轄庁への提出までに生じていたタイムラグが解消されます。

 

 5定款変更の届出時の添付書類の追加等(法第25条第6項、第7項関係)

NPO法人は、定款変更の届出時に添付する書類として社員総会の議事録の写しと変更後の定款が追加されました。また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合、登記終了後、遅滞なく登記事項証明書を所轄庁に提出するものとされました。

定款変更の届出時の添付書類の追加等(法第25条第6項、第7項関係)
現行 平成24年4月1日以降

添付書類なし

  • 定款の変更を議決した総会の議事録の写し
  • 変更後の定款

※登記事項の変更を伴う場合、登記終了後、遅滞なく登記事項証明書を提出

ポイント

定款については、現在の制度では、事業報告書等提出時に前事業年度に変更があった定款を添付することとされていましたが、今後は、定款変更の届出時に変更後の定款を添付することになります。これにより、変更から所轄庁への提出までに生じていたタイムラグが解消されます。

 

 6事業報告書等提出時の添付書類の削除(法第29条関係)

毎事業年度の一回、事業報告書等の所轄庁に提出時に添付する書類のうち、前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類が不要なものとされました。

事業報告書等提出時の添付書類の削除(法第29条関係)
現行 平成24年4月1日以降

事業報告書等

  • 事業報告書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 収支計算書
  • 前事業年度の役員名簿
  • 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

定款等

  • 変更後の定款
  • 認証書の写し
  • 登記事項証明書の写し

事業報告書等

  • 事業報告書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 収支計算書
  • 前事業年度の役員名簿
  • 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

 

ポイント

変更後の定款は届出に添付し、登記事項証明書は変更後遅滞なく提出されることとされたため、事業報告書に添付する必要がなくなり、必要書類から削除されました。

 

 7事務所に備え置き閲覧に供する書類、場所の追加(法第28条関係)

事務所に備え置き、利害関係者からの請求に応じ閲覧に供する書類として、最新の役員名簿が追加されました。また、備え置く場所として主たる事務所のほか、従たる事務所を追加するものとされました。

事務所に備え置き閲覧に供する書類、場所の追加(法第28条関係)
現行 平成24年4月1日以降

備え置く書類

  • 事業報告書等
  • 定款等

 

備え置く場所

  • 主たる事務所

備え置く書類

  • 事業報告書等
  • 定款等
  • 最新の役員名簿

備え置く場所

  • 主たる事務所
  • 従たる事務所

ポイント

これまでも主たる事務所においては事業報告書等を備え置き、利害関係者に閲覧させることがNPO法人の義務でしたが、今後は従たる事務所においても備え置き閲覧させなければなりません。

 

 8所轄庁における事業報告書等の謄写(法第30条関係)

所轄庁は、事業報告書等、NPO法人から提出された書類の閲覧に加え、当該書類について謄写の請求があったときは、これを謄写させなければならないものとされました。

所轄庁における事業報告書等の謄写(法第30条関係)
現行 平成24年4月1日以降
  • 閲覧
  • 閲覧
  • 謄写

※公開対象書類として、従来の事業報告書等、定款等に加えて最新の役員名簿を追加

ポイント

所轄庁において事業報告書等のNPO法人から提出のあった書類を閲覧することは可能でしたが、謄写については所轄庁によって取り扱いに差があったことから、謄写を認めることが所轄庁の義務として整理されました。なお、千葉県では法改正以前から謄写を認めています。

 新たな認定制度

個人や企業からNPO法人への寄附を促すことにより、法人の活動支援する税制上の仕組みである「認定NPO法人制度」に関して、以下の点が改正されました。

  1. 認定事務の移管
  2. 仮認定制度の導入

 1認定事務の移管(法第44条から第57条まで関係)

認定NPO法人制度にかかる根拠法が現行の租税特別措置法からNPO法へ変更され、認定事務の実施主体が現行の国税庁から所轄庁へと変更になりました。

認定事務の移管(法第44条から第57条まで関係)
現行 平成24年4月1日以降

国税庁長官

所轄庁(都道府県知事及び政令指定都市の市長)

ポイント

NPO法人を認定する機関が国税庁から所轄庁になります。これによりNPO法人の認証も認定も所轄庁が行うことになり、事務が一体化されます.なお、各種手続等事務の詳細については、条例改正により規定する予定ですが、認定要件等、制度の基本的な内容については、現行制度をそのまま踏襲するものとなっています。

 

 2仮認定制度の導入(法第58条から第62条まで関係)

※平成29年4月施行の法改正により、名称が「仮認定」から「特例認定」に改められています。

設立後間もなく、活動実績が少ないNPO法人にも税制優遇の対象を広げるため、設立5年未満の法人が一度だけ利用できる制度として「仮認定制度」(パブリックサポートテスト(以下PST)以外の要件を全て満たせば3年間、寄附に伴う税制優遇の対象となる。)が導入されることとなりました。(経過措置として、法施行後3年間は設立後5年以上の法人にも適用されます。)

仮認定制度の導入(法第58条から第62条まで関係)
現行 平成24年4月1日以降
規定なし

申請手続

  • 認定に係る手続に準じて、条例で定めるところにより所轄庁に申請

仮認定基準

  • 認定要件のうち、PST以外の要件を満たしていること
  • 実績判定期間は2年とすること
  • 設立から5年を経過しないNPO法人であること(但し、法施行後3年間は設立後5年以上の法人にも適用)
  • 過去に認定又は仮認定を受けたことがないこと

有効期間

  • 仮認定の日から起算して3年
  • 有効期間経過後は失効

ポイント

寄附の実績がなくPST要件を満たさないため、認定を取得できないNPO法人についても、一定期間寄附に伴う税制優遇(1個人が寄附した場合の寄附金控除、2法人が寄附した場合の損金算入限度枠の拡大、3相続人が寄附した場合の非課税)の対象とすることで、その期間中の寄附を促し、将来的な認定取得へとスムーズに移行できるようにします。なお、仮認定を受けられるのは一度きりですのでご注意ください。

 

 その他の改正点

  1. 目的の改正
  2. 情報の提供
  3. 協力依頼
  4. 罰則

 1目的の改正(法第1条関係)

新たな認定制度の導入に伴って、NPO法の目的規定に「運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること」を加えるものとされました。

目的の改正(法第1条関係)
現行 平成24年4月1日以降

第1条この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

第1条この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

ポイント

認定NPO法人制度の根拠法が、租税特別措置法からNPO法に変わったことに伴い、法の目的に認定NPO法人に関する記述が追加されます。

 

 2情報の提供(法第72条関係)

内閣総理大臣及び所轄庁は、NPO法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定NPO法人等その他のNPO法人の事業報告書等その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとされました。

 3協力依頼(法第73条関係)

所轄庁は、NPO法の施行のために必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他のものに照会し、又は協力を求めることができるものとされました。

 4罰則(法第77条から第80条まで関係)

所轄庁等による命令の実効性の確保、認定NPO法人等の名称保護等のため罰則を設けるものとされました。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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