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更新日:令和6(2024)年1月4日

ページ番号:132

特定非営利活動促進法の改正について(平成29年4月施行)

平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月7日に公布されました。これにより、現行のNPO法人制度や手続が平成29年4月以降どう変わるのか、以下の2つの観点からご案内いたします。(以下、特定非営利活動促進法を「法」と省略して記載)
特に、「1.(c)貸借対照表の公告について」は定款変更が必要となりますのでご注意ください。
なお、法改正の詳細は法律・制度改正(内閣府のページ)外部サイトへのリンクをご覧ください。

  1. 法人制度に関する事項
  2. 認定制度・仮認定制度に関する事項

<内閣府>法改正のご案内(PDF:479KB)

 1.法人制度に関する事項

(a)認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等について
(b)事業報告書等の備置期間の延長等について
(c)貸借対照表の公告について
(d)情報の提供の拡大について

 (a)認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等について(法第10条第2項等関係)

認証申請(設立・定款変更・合併)に係る添付書類の縦覧期間を現行の2月から1月に短縮し、軽微な不備の補正可能期間を1月から2週間に短縮するとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能となります。
この改正により、千葉県の認証申請に係る公告は現行の千葉県報への登載から、インターネットによる公表に変更されます。

☆ポイント☆

この規定は、平成29年4月1日以降に受理した認証の申請から適用され、それ以前の申請は現行の規定が適用されます。

 

 (b)事業報告書等の備置期間の延長等について(法第28条第1項関係)

事業報告書等の備置期間が、現行の3年間から5年間に延長されます。また、当該書類を所轄庁において閲覧・謄写できる期間も同様に延長されます。

☆ポイント☆

該当書類の備置期間の延長等は平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

 

 (c)貸借対照表の公告について(法第28条の2関係)NEW!

資産の変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除(組合等登記令を改正予定)されます。
代わりに、NPO法人は貸借対照表を作成後、遅滞なく自ら公告するものとされ、この規定の施行日は平成30年10月1日となりました。
この改正についての詳細は、貸借対照表の公告に係る特定非営利活動促進法の改正について(平成30年10月施行)をご覧ください。

☆ポイント☆

現在、定款で公告の方法を「この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合、毎年貸借対照表を官報に掲載することとなり、官報掲載費用(※1)がかかってしまいます。
貸借対照表の公告方法を変更する場合は、定款を変更する必要があります(※2)のでご注意ください。
※1.NPO会計基準に示されている基本的な貸借対照表で最低でも7万円以上と試算されています。
※2.貸借対照表の公告方法を定める定款記載例はこちら<記載例>(PDF:409KB)をご覧ください。

 

 (d)情報の提供の拡大について(法第72条第2項関係)NEW!

NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、所轄庁及びNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表に努めることとされました。

☆ポイント☆

この規定については、平成28年6月7日から施行されています。内閣府NPO法人ポータルサイトを利用して、団体の活動情報や財務情報等を公開することができますので、団体のPR等に是非ご活用ください。

<NPO法人の皆様へ>内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください!(PDF:222KB)

 

 2.認定・仮認定制度に関する事項

(a)「仮認定特定非営利活動法人」の名称変更について
(b)海外への送金等に関する書類の事前提出義務の廃止について
(c)役員報酬規程等の備置期間の延長等について

 (a)「仮認定特定非営利活動法人」の名称変更について(法第2条及び第3章関係)

NPO関係団体からの要望を踏まえ、名称が「仮認定」から「特例認定」に改められます。

☆ポイント☆

名称変更のみで、認定基準等は従来どおりとなります。平成29年4月1日に既に仮認定を受けている法人は特例認定を受けたものとみなされ、有効期間は残存期間となります。施行日前にされた仮認定の申請は、特例認定の申請とみなされます。

 

 (b)海外への送金等に関する書類の事前提出義務の廃止について(旧法第54条第4項等関係)

認定・特例認定NPO法人による200万円超の海外送金等について義務付けられていた、事前提出が不要となり、金額に関わらず毎事業年度1回事後提出することとされます。

☆ポイント☆

平成29年4月1日の属する事業年度以前における海外送金等については、従来どおり、事前の書類作成、備え置き、所轄庁への提出が必要です。

 

 (c)役員報酬規程等の備置期間の延長等について(法第54条第2項関係)

役員報酬規程等の備置期間が、現行の3年間から5年間に延長されます。また、当該書類を所轄庁において閲覧・謄写できる期間も同様に延長されます。

☆ポイント☆

該当書類の備置期間の延長等は平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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