ペットに関すること┃野田保健所(野田健康福祉センター)

- ペットは私たち人間と同じように命ある存在です。
- 飼えなくなったからといって、捨てることはできません。
- ペットの健康や安全を考えて、人に迷惑をかけないように飼うことが大切です。
- 住まいはペットが飼える住居ですか。転居の予定はありませんか?
- 飼いたいペットはライフスタイルに合っていますか?
- 同居の家族みんなが飼うことに賛成して協力できますか?
- 家族の中に動物に対するアレルギーを持つ人はいませんか?
- 毎日欠かさずペットの世話に時間と手間をかけられますか?
- あなたの体力で世話ができるペットですか?
- 近隣に迷惑をかけないように配慮できますか?
- ペットの一生にかかる費用を考えましたか?
- 生涯にわたる計画を立ててみましたか?
- 災害時や不測の事態に見舞われた時の対策を考えていますか?
登録と狂犬病予防注射が必要です(狂犬病予防法)
- 生後91日以上の犬には生涯1回の登録をしてください。
- 生後91日以上の犬には、年に1回の狂犬病予防注射を必ず行ってください。
- 犬の首輪等には、鑑札と狂犬病予防注射済票を必ず着けてください。
- マイクロチップの情報を犬の登録申請とみなすには

<犬の登録先・マイクロチップ登録制度についての問合せ先>
放し飼いをしてはいけません(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)
- 放れた犬に追いかけられた、散歩中の飼い犬が襲われた、かまれたなど人も動物もケガをする危険があります。
- 犬は、適切な方法で、囲いの中に抑留するか、固定されたものにつないでおくことが必要です。
犬を散歩に連れていくときは、犬の行動を制御できる人が短い引き綱で行ってください。
トイレは自宅で
- トイレのしつけをして、家でトイレを済ませてから散歩に出掛けるようにしましょう。
- 散歩時はふんを持ち帰るための容器を携行し、必ず持ち帰りましょう。
他人への迷惑を配慮しましょう
避妊・去勢手術を行いましょう
- 繁殖を予定していないのなら、繁殖制限措置を行いましょう。
- ペットを販売又は販売目的で繁殖するには動物取扱業の登録(県衛生指導課)が必要です。
人をかんだときは保健所に届け出が必要です(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)
- 犬が人をかんだ場合、保健所への届出「こう傷届出書」(県衛生指導課)及び犬が狂犬病にかかっているかどうかについて獣医師の検診を受けさせることが必要です。
室内で飼いましょう
- 交通事故・争いによるケガ・感染症などの危険から守りましょう。
ふん尿や、ごみを荒らす、鳴き声がうるさいなどの、猫による周囲の人への被害をなくすことは飼い主の責務です。
首輪や迷子札、マイクロチップをつけましょう
ワクチンや不妊・去勢手術を受けさせましょう
- 「手術するのはかわいそう」などの理由で不妊・去勢手術をしないでいると、猫は生後8か月前後で妊娠・交尾可能(早いと生後5か月で妊娠可能)で年に複数回出産するため、飼い主の知らない間に子猫が生まれ1頭の猫から10頭以上になることもありえます。
- 日々の健康状態に気を配り、ワクチン接種などで病気の予防をしましょう。
- 令和2年6月1日から特定動物とその交雑種について愛玩目的での飼養や保管が禁止されました。令和2年5月末日時点で許可を受け飼養、保管している個体に限り飼養を継続することができます。
- ライオン、ワニ、サルなど人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物を飼養・保管しようとする方は許可を受けなければなりません。
- 「特定動物」の種類は、特定動物一覧(PDF:12KB)(県衛生指導課)のとおりです。※交雑種を含みます。
- 特定動物の飼養・保管についての概要(県衛生指導課)
動物種ごとに施設の基準が設けられています。動物園や研究施設等で特定動物を飼養する場合には事前に保健所までご連絡ください。
特定動物飼養又は保管の許可を受けている方へ
次のことを変更するときは、事前に変更の許可が必要です
- (1)特定動物の種類及び数
- (2)特定飼養施設の所在地
- (3)特定飼養施設の構造及び規模
- (4)特定動物の飼養又は保管の方法
- (5)特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置に関する事項
変更する前に保健所へご相談ください。
千葉県在住の飼養希望者(成人)に犬・猫の譲渡を実施しています。
保健所に動物はいません。
犬・猫を飼いたい方と、譲りたい方を紹介する千葉県動物愛護センターのサイトです。
(公財)千葉県動物保護管理協会で飼えなくなった犬・ねこの里親をインターネットや電話により紹介しています。
- 名称:公益財団法人千葉県動物保護管理協会
- 電話:043-214-7814
犬のしつけ方教室(千葉県動物愛護センター)
しつけ方について講習、実技等により学ぶことができます。
しつけの相談
(公財)千葉県動物保護管理協会で動物のしつけ方や飼育・管理の方法など、わからないことや困ったことについての電話相談を行っています。
詳細は「電話相談」
- 場所:千葉市中央区都町463-3
- 名称:公益財団法人千葉県動物保護管理協会
- 電話:043-214-7814
動物を保護した・いなくなった(逸走)場合
1. 情報を確認しましょう
2. 届出をしましょう
※迷子になった時のために
犬・猫(生後91日未満のものを除く)を合計で10頭以上飼養する場合に必要な届出です。
飼っている犬・猫が飼えなくなったとき、まずは新しい飼い主を探してください。
引き取った犬・猫は、一部を除いて殺処分されることになってしまいます。
次のいずれかに該当する場合は、引取りを求める相当の事由がないため、引取りを拒否することがあります。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
【関連ページ】動物の愛護及び管理に関する法律
"犬・猫の引取りについて(千葉県動物愛護センターのページ)”を御確認ください。
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