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更新日:令和4(2022)年1月20日

ページ番号:26603

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例

条例で定める手続きについて

犬又は猫の多頭飼養届出書

犬又は猫の多頭飼養変更届出書

特定動物による侵害発生届出書

こう傷届出書

犬又は猫の多頭飼養届出書

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
1施設で合計10頭以上(生後91日未満を除く。)の犬・猫を飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第14条第1項(附則第5項前段))

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

届出様式ダウンロード

以下のページからダウンロードできます。

犬・猫の多頭飼養の届出について

犬又は猫の多頭飼養変更届出書

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
犬・猫の多頭飼養届出事項(飼養施設の所在地を除く。)に変更があったときに、犬・猫の飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第15条)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

届出様式ダウンロード

以下のページからダウンロードできます。

犬・猫の多頭飼養の届出について

特定動物による侵害発生届出書

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第17条第2項)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

届出様式ダウンロード

特定動物による侵害発生届出書(ワード:17.1KB)

特定動物による侵害発生届出書(PDF:38.1KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。

こう傷届出書

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
犬が人をかんだときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第20条第2項第1号)

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

届出様式ダウンロード

こう傷届出書(ワード:16.5KB)

こう傷届出書(PDF:48.4KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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