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更新日:令和6(2024)年6月12日
ページ番号:13694
計量証明事業の登録申請は,事業の区分により必要となる書類が異なります。
つきましては,申請を希望される事業者の方は事前に御相談ください。
次の計量証明の事業を行おうとする者は,事業の区分に従い事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(1)運送,寄託又は売買の目的たる貨物の積み卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ,質量,面積,体積又は熱量の計量証明(船積み貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業(計量法第107条第1号)
(2)濃度(大気,水又は土壌中の物質の濃度),音圧レベル,振動加速度レベル等の計量証明の事業(計量法第107条第2号)
計量証明の事業の登録を受けようとする者は,次の基準に適合しなければなりません。
(1)計量証明に使用する特定計量器その他の器具,機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること(計量法施行規則第40条)
(2)計量法第108条第5号イ又はロに掲げる者(下の表を参照)が当該事業に係る計量管理(計量器の整備,計量の正確の保持,計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること)を行うものであること
事業の区分 |
事業の区分に応じて定められた計量管理を実施する者 |
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---|---|---|
イ、計量士(計量法施行規則第40条第2項・別表第4) |
ロ、計量法施行規則第40条第3項の規定により「計量証明に必要な知識経験を有することに関する基準(平成5年通商産業省告示第549号)」に適合している者 |
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長さ 質量※ 面積 体積 熱量 |
一般計量士 |
都道府県が実施する計量管理に関する試験に合格した者 |
濃度 |
環境計量士(濃度関係) |
環境計量士(濃度関係)の国家試験に合格し,環境計量講習の受講すべき時期に至っていない者 |
特定濃度 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度実務に1年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
なし |
音圧レベル 振動加速度レベル |
環境計量士(騒音・振動関係) |
環境計量士(騒音・振動関係)の国家試験に合格し,環境計量講習の受講すべき時期に至っていない者 |
(3)当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては,同条の認定を受けていること※上記1-カ-2「特定濃度」のみ
なお,次の欠格事項に該当する者(事業者)は登録を受けることができません。
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