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更新日:令和5(2023)年9月20日
ページ番号:13693
※計量法に基づく登録・届出等
国家資格である「計量士」を取得するには、経済産業大臣への登録が必要です。
登録申請等の受け付けは知事が行っていますので、本県内の住居地または勤務地の方は千葉県計量検定所へお問い合わせください。
詳しくは「計量士の登録等申請手続について」をご覧ください。
申請等に必要な様式等は,メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。
計量法に基づく「取引」又は「証明」を行う事業所のうち、『計量証明』の事業を行う事業者は知事の登録が必要です。
詳しくは「計量証明事業の登録について」をご覧ください。
申請等に必要な様式等は、メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。
特定計量器の製造、修理、販売を行おうとする事業者は、経済産業大臣または知事へ届け出なければなりません。
申請等に必要な様式等は、メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。
自動はかりが特定計量器に追加されました。
チラシ「自動はかりに関するスケジュール・届出対象事業区分の略称」(PDF:211KB)
チラシ「自動はかりの製造・修理事業者届出手続」(PDF:457KB)
適正な計量管理体制を整え、自らがそれを推進している事業所(店舗)に対し、知事(千葉市管内は市長)が指定した事業所を「適正計量管理事業所」といいます。
指定された事業所は、知事または特定市町村の長が行う定期検査が免除され、右図のマークを掲げることができます。
申請等に必要な様式等は、メニューボタン「様式等ダウンロード」を参照してください。
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