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更新日:令和5(2023)年3月28日

ページ番号:13734

計量士の登録等申請手続について

計量士登録申請について

国家資格である計量士の資格を取得するためには、下の2つのいずれかにより申請することができます。

  1. 国家試験コース
    計量士国家試験に合格し、申請区分に応じた所定の要件を満たした者
  2. 資格認定コース
    計量研修センターの必要な教習課程を修了し、かつ申請区分に応じた所定の実務経験の要件を満たし、計量行政審議会から計量士の資格認定を受けた者

千葉県計量検定所では、いずれの申請手続も県内に勤務または在住の方を対象に受付を行っています。

必要な書類及び要件の概要は下記のとおりですが、それぞれ申請区分ごとで詳細が異なりますので必ず事前にお問い合わせください
申請書を当所で受付後、経済産業省へ送付し書類審査の後に登録となります。

登録申請に必要な書類

  • 国家試験コース:下記1、2、3及び5
  • 資格認定コース:下記1、2及び4

 

  1. 計量士登録申請書(計量法施行規則様式第66)【国家試験コース記入例(PDF:137.3KB)資格認定コース記入例(PDF:123.6KB)
  2. 別紙様式(記入例(PDF:142KB)
  3. 計量士国家試験合格証書の写し
  4. 計量士資格認定証の写し
  5. 申請区分の中で該当するいずれかに応じた添付書類(下記一覧表を参照)

申請区分ごとの要件・添付書類一覧表

区分

要件

添付書類

環境計量士
(濃度関係)

  1. 実務経験1年以上
  2. 環境計量講習修了
  3. 薬剤師免許取得
  4. 職業訓練指導員免許(化学分析科)取得
  5. 職業能力開発校(化学系化学分析科)修了
  6. 技能検定のうち検定職種が化学分析(1、2級)または産業洗浄(実技試験の科目が化学洗浄作業)合格
  7. 技術士(衛生工学部門)登録

要件1:実務の証明書
(従事した事業所の長の証明記入例)(PDF:138KB)
※公的機関(一部を除く)以外での実務経験の場合は、従事した事業所の長の証明書に併せて県発行の証明書が必要となります。「計量士登録(資格認定)申請に係る実務の証明書交付願」を添付してください。

要件2:修了証書の写し

要件3:免許状の写し

要件4:免許状の写し

要件5:修了証書の写し

要件6:合格証書の写し

要件7:登録証の写し

環境計量士
(騒音・振動関係)

  1. 実務経験1年以上
  2. 環境計量講習修了
  3. 職業訓練指導員免許(公害検査科)取得
  4. 職業能力開発校(化学系公害検査科)修了
  5. 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者)登録

要件1:実務の証明書
(従事した事業所の長の証明記入例)(PDF:138KB)

※公的機関(一部を除く)以外での実務経験の場合は、従事した事業所の長の証明書に併せて県発行の証明書が必要となります。「計量士登録(資格認定)申請に係る実務の証明書交付願」を添付してください。

要件2:修了証書の写し

要件3:免許状の写し

要件4:免許状の写し

要件5:登録証の写し

一般計量士

  1. 実務経験1年以上

要件1:実務の証明書
(従事した事業所の長の証明記入例)(PDF:138KB)

※公的機関(一部を除く)以外での実務経験の場合は、従事した事業所の長の証明書に併せて県発行の証明書が必要となります。「計量士登録(資格認定)申請に係る実務の証明書交付願」を添付してください。

計量士資格認定申請について

計量行政審議会の計量士資格認定を受けるためには、事前に計量士資格認定の申請をしていただく必要があります。
必要な書類及び要件の概要は下記のとおりですが、それぞれ申請区分ごとで詳細が異なりますので,必ず事前にお問い合わせください。受付期間は毎年4月と10月の各1ヶ月間となっておりますが、各受付月の末日までに経済産業省に書類が到着しない場合は次回となりますので、問い合わせまたは申請の際は日数に余裕を持っていただくようお願い申し上げます。

資格認定申請に必要な書類

  1. 計量士資格認定申請書(計量法施行規則様式第64)記入例(PDF:120.8KB)
  2. 一般計量教習(3ヶ月)修了証書の写し
  3. 実務の証明書(従事した事業所の長の証明記入例)(PDF:103.2KB)
    ※公的機関(一部を除く)以外での実務経験の場合は、従事した事業所の長の証明書に併せて県発行の証明書が必要となります。「計量士登録(資格認定)申請に係る実務の証明書交付願」を添付してください。
    【実務経験年数】
    環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係):2年以上の実務経験
    一般計量士(下記一覧表の要件1又は2):質量に関する2年以上の実務経験
    一般計量士(下記一覧表の要件3):5年以上(うち2年以上は質量に関する実務を含むこと)の実務経験
  4. 申請区分の中で該当するいずれかに応じた添付書類(下記一覧表を参照)

申請区分ごとの要件・添付書類一覧表

区分

要件

添付書類

環境計量士
(濃度関係)

  1. 環境計量特別教習修了
  2. 薬剤師免許取得
  3. 職業訓練指導員免許(化学分析科)取得
  4. 職業能力開発校(化学系化学分析科)修了
  5. 技能検定のうち検定職種が化学分析(1、2級)または産業洗浄(実技試験の科目が化学洗浄作業)合格

要件1:修了証書の写し

要件2:免許状の写し

要件3:免許状の写し

要件4:修了証書の写し

要件5:合格証書の写し

環境計量士
(騒音・振動関係)

  1. 環境計量特別教習修了
  2. 職業訓練指導員免許(公害検査科)取得
  3. 職業能力開発校(化学系公害検査科)修了

要件1:修了証書の写し

要件2:免許状の写し

要件3:修了証書の写し

一般計量士

  1. 一般計量特別教習修了(平成30年度以降)
  2. 一般計量特別教習修了(平成29年度以前)+一般計量特定教習修了
  3. 一般計量特別教習修了(平成29年度以前)

要件1:修了証書の写し

要件2:各修了証書の写し

要件3:修了証書の写し

計量士登録申請用の様式は、計量検定所ホームページ内の様式ダウンロードでダウンロードできますので御利用ください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7209

ファックス番号:043-253-8667

千葉県計量検定所総務企画課
電話 043-251-7209 FAX. 043-253-8667

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