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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:13674
※特定計量器の検定
検定とは、新しく作られた計量器や修理された計量器が、計量法で定める基準に適合しているかどうかを検査することです。
検定を受けなければいけない計量器は計量法で定められており、「取引」や「証明」に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内にあるものを使用しなければいけません。
国や都道府県が行う検定に合格した計量器には、「検定証印」が付されます。
また,適正な製造管理を行い、自主検査が検定と同等以上であると国が認めた指定製造事業者は、「基準適合証印」を付すことができます。
家庭用計量器には、「家庭用計量器」のマークが付されます。検定や基準適合証印の付されていない計量器や家庭用計量器のマークが付されたものは、「取引」や「証明」に用いることができません。
検定証印
基準適合証印
家庭用計量器
検定に合格した計量器には,検定有効期間が定められているものがあります。
検定有効期間は、計量器が正しい値を示すことができる期間であり、有効期間を過ぎた計量器を使用または使用に供する為に所持してはいけません。
主な検定有効期間
計量器の種類 |
有効期間 |
---|---|
タクシーメーター(装置検査) |
1年 |
水道メーター |
8年 |
燃料油メーター(ガソリンスタンド定置式) |
7年 |
上記以外の燃料油メーター(灯油の移動販売など) |
5年 |
ガスメーター |
10年 |
電力計 |
10年 |
照度計 |
2年 |
騒音計※1 |
5年 |
振動レベル計※1 |
6年 |
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度指示計・検出器を除く)※1 |
8年 |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計※1 |
6年 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2年 |
はかり※2 |
なし |
※1
環境計量証明事業者の登録を受けた事業所で使用する計量器は、検定のほかに、3年に1度の計量証明検査を受けなければいけません。
※2
はかりには検定有効期間がないため、精度を確認するために2年に1度の定期検査を受けなければいけません。
一般計量証明事業者の登録を受けた事業所で使用する計量器は、2年に1度の計量証明検査を受けなければいけません。
特定計量器の検定には手数料が必要です。
金額は特定計量器の種類・性質等によって異なりますので、「特定計量器検定手数料」を参照の上ご用意ください。
証明書の交付を希望される方は、ちば電子申請サービス又は、書面で検定証明書交付申請書に必要事項を記載して申請してください。
(特定計量器の個数に応じて必要なファイルをお使いください。)
※1通あたり400円の交付手数料が発生します。
※申請日から前後1年以内の検定についてしか申請できません。
※証明書を交付するには、対象の計量器を特定する必要があるため、原則として事前の申請が必要です。
※証明書の郵送を希望する場合は、必要な金額の切手を貼付し送付先等を記入した封筒を提出してください。
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