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更新日:令和7(2025)年5月23日

ページ番号:767066

自動捕捉式はかりの使用の制限開始について

自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を取引又は証明における計量に使用する場合は、期日までに検定を受検する必要があります。

自動捕捉式はかりの使用の制限開始のスケジュール

  • 令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限が開始されています
  • 令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中※の自動捕捉式はかりの使用の制限が開始されます

※「既に使用中」とは、令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用しているものを指します。

詳しくは、以下をご覧ください。

計量制度の見直し(経済産業省計量行政室)外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7200

ファックス番号:043-253-8667

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