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更新日:令和7(2025)年10月28日
ページ番号:20931
産業廃棄物の不法投棄、野外焼却等や残土の無許可埋立てが人家の少ない山中をはじめ、市街地や海岸部でも行われています。
これらの行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」で禁止されています。産業廃棄物の不法投棄・野外焼却に対する罰則は重く、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)、法人に対しては3億円以下の罰金となります。
また、産業廃棄物が不法投棄された場合、その土地の占有者(又は管理者)に廃棄物を撤去する責任が生じますので、土地の管理には十分注意してください。

<不法投棄>

<野外焼却>
産業廃棄物・残土の不適正処理に関する相談や通報は下記の連絡先で受け付けています。
|   君津地域振興事務所 地域環境保全課  |  
      0438-23-2285  |  
   
|---|---|
|   受付時間  |  
      月曜日から金曜日(祝日を除く)  |  
   
|   管轄市町村  |  
      木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市  |  
   
また、産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)にて24時間体制で産業廃棄物・残土の不適正処理に関する相談や通報を受け付けています。
|   産廃残土県民ダイヤル (産廃110番)  |  
      043-223-3801  |  
   
|---|---|
|   受付時間  |  
      24時間対応  |  
   
|   管轄市町村  |  
      県内全域  |  
   
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、前年度の一年間に産業廃棄物を1,000トン以上(又は特別管理産業廃棄物を50トン以上)排出した事業場を設置している事業者は、「処理計画書」と「処理計画実施状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに提出する必要があります。
計画書の様式や記入例などの詳細については(循環型社会推進課のページ)をご覧ください。
設置許可を要する産業廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第7条に定められています。
また、千葉県では、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例第12条により法律の許可の要らない小規模産業廃棄物処理施設の設置について許可制度を定めています。
詳しくは、「産業廃棄物の適正処理について」(PDF:619.7KB)8ページ「2処分の基準(4)許可が必要な処理施設」をご覧ください。
申請書の様式や申請先などの詳細については(廃棄物指導課のページ)をご覧ください。
君津地域振興事務所の管轄4市(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市)のうち、袖ケ浦市において、面積3,000平方メートル以上の残土の埋立て事業を行う場合には、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)の許可が必要となります。
また、面積3,000平方メートル未満の残土埋立てについても市条例により規制を受ける場合がありますので、同市の担当部署に確認してください。
なお、木更津市、君津市、富津市の残土に係る事務は全て市が担当しています。
管轄4市の残土担当部署については下記をご覧ください。
| 市町村名 | 課名 | 電話番号 | 
|---|---|---|
|   木更津市  |  
      生活環境課  |  
      0438-36-1133  |  
   
|   君津市  |  
      環境保全課  |  
      0439-56-1243  |  
   
|   富津市  |  
      環境保全課  |  
      0439-80-1274  |  
   
|   袖ケ浦市  |  
      廃棄物対策課  |  
      0438-63-1881  |  
   
審査基準(適用開始日:令和7年5月26日)
残土条例に基づく許可申請の審査について、より一層の公正性の確保及び透明性の向上を目的として、審査基準(千葉県行政手続条例第5条第1項)を設定しました。
 許可申請にあたっては、事前に内容をご確認ください。
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(PDF:1,283.3KB)
「再生土等」とは、建設汚泥その他の産業廃棄物を中間処理施設において中間処理し、有用な資材として再生したものです。(再生土等の埋立て等に係る行政指導指針より)
詳しくは(ヤード・残土対策課のページ)をご覧ください。
君津地域振興事務所の管轄4市(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市)のうち、富津市、袖ケ浦市で再生土等の埋立て等の用に供する区域の面積が500平方メートル以上の場合は再生土等の埋立て等に係る行政指導指針に基づき当事務所に計画書の提出をお願いしています。(面積10,000平方メートル以上の場合はヤード・残土対策課になります。)
なお、木更津市、君津市では再生土に係る事務は残土に係る事務同様に全て市が担当しています。(担当部署も残土に係る事務と同様です。)
規制対象の考え方や手続き方法など、詳しくは(宅地安全課のページ)をご覧ください。
君津地域振興事務所の管轄4市(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市)の面積が1ヘクタール未満の土地において、盛土等を行う工事(開発許可等の対象となるものを除く)が規制対象となる場合、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
(面積1ヘクタール以上または開発許可等の対象となる場合の窓口は(宅地安全課のページ)を参照してください。)
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