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更新日:令和6(2024)年4月10日

ページ番号:15291

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

令和2年9月25日に施行規則を改正しました。

改正施行規則は令和3年4月1日から施行します。

 

概要

千葉県では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適正な埋立て・盛土・たい積から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(残土条例)を制定しています。

土砂等の埋立て等に供する面積が3000平方メートル以上の埋立て等(特定事業)を行う場合には、特定事業の許可が必要となります。

特定事業許可の申請に当たっては、留意事項や提出する書類の様式等をまとめた申請の手引き(残土条例)を参照してください。

特定事業場一覧

  令和元年度から令和5年度までの計18件について、許可事業者の名称・特定事業場の所在地・面積等を一覧に記載しています。

令和3年4月1日から施行する改正施行規則について

1 土砂等の安全基準について

令和2年4月2日付け環境省告示第44号により、平成3年8月環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)の一部が改正されたため、それに準じ、残土条例施行規則第2条第1項に定める土砂等の安全基準(別表第1)について改正を行いました。

基準値の改正
項目 基準値(新) 基準値(旧)
カドミウム

検液1リットルにつき

0.003ミリグラム以下

検液1リットルにつき

0.01ミリグラム以下

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき

0.01ミリグラム以下

検液1リットルにつき

0.03ミリグラム以下

 

測定方法の改正
項目 測定方法(新) 測定方法(旧)
カドミウム

日本産業規格K0102 55.2、55.3又は55.4に定める方法

日本産業規格K0102 55に定める方法

 

2 県に提出する書類の様式改正

上記1の安全基準の改正に伴い、残土条例施行規則別記第4号様式を改正しました。

3 参考資料

市町村からの申出による県条例適用除外について

お知らせ:県条例適用除外市町村の追加

  • 香取市は令和5年1月1日付けで県条例の適用が除外されました。

市町村長からの申出により県条例の適用を除外することとしております。以下の市町村の区域については、除外日以降は県条例は適用されず、市町村条例により対応することとなります。

県条例の適用除外一覧(令和5年1月1日現在)

市町村名 県条例の適用除外年月日
千葉市 平成15年4月1日
銚子市 平成18年1月1日
船橋市 平成15年4月1日
木更津市 平成22年10月1日
野田市 平成30年10月1日
成田市 平成16年6月1日
佐倉市 平成15年9月1日
東金市 平成18年1月1日
旭市 令和3年4月1日
柏市 平成20年4月1日
勝浦市 平成23年9月1日
君津市 平成25年1月1日
富津市 平成23年10月1日
四街道市 平成20年10月1日
八街市 平成17年6月1日
印西市 平成29年4月1日
匝瑳市 令和元年6月1日
香取市 令和5年1月1日
山武市 平成18年3月27日
神崎町 平成16年8月1日
多古町 平成30年10月20日
芝山町

平成15年4月1日

長生村 令和3年9月1日
大多喜町 平成28年10月1日
鋸南町

平成27年10月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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