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更新日:令和7(2025)年5月1日

ページ番号:15290

残土条例関連情報

お知らせ

 公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示が令和7年3月31日に公布され、令和7年4月1日に施行されました。

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)施行規則で定める安全基準については、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」に準じていることから、今後、当該規則の改正を予定していることをお知らせします。

 また、改正時期に関わらず、令和7年4月1日以降、当該規則の改正までの間、次のとおり取り扱うこととします。

取扱い

 残土条例第7条の規定における安全基準については、現在の残土条例施行規則別表第1によるほか、令和7年3月31日付け環境省告示第37号により改正された「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」の別表の各項目に掲げる測定方法も、現在の残土条例施行規則別表第1の各項目に掲げる測定方法を満たすものとして取り扱って差し支えないこと。

根拠法令、手続・申請・処分

意見募集(パブリックコメント)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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