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更新日:令和7(2025)年2月21日

ページ番号:735810

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(案)等に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 土砂等の埋立て等(一時たい積を除く)については、1ヘクタール以上のものについては知事が、3,000平方メートル以上で1ヘクタール未満のものについては各地域振興事務所*の長が、それぞれ許可を行っているところです。
 また、土砂等の一時たい積については、3,000平方メートル以上のものについては、知事が許可を行っているところです。
 このたび、より一層の公正性の確保及び透明性の向上を目的として、各許可権者が許可をするかどうかの基準とするため、審査基準(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。

※葛南、東葛飾、印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房、君津の各地域振興事務所

1 定めようとする規則等の題名

  • 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準
  • 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(一時たい積)

2 規則等の案

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第12条第1項及び同条第2項、第13条第7項並びに第21条の3第4項

4 関連資料

5 案の公示日

令和7年2月21日(金曜日)

6 意見提出期限

令和7年3月24日(月曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(ワード:35.5KB)別紙様式(PDF:70.8KB))に御記入の上、千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:zando(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-224-8811
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準及び千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(一時たい積)を定めます。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

  • 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)
  • 各地域振興事務所

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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