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更新日:令和4(2022)年6月15日
ページ番号:1544
根拠法令|申請窓口|認定基準|認定手続|申請手数料|提出書類|工事完了報告書
お知らせ
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の制定に伴い、令和4年2月20日(施行日)より以下のとおり認定手続等に変更等があります。法律等の改正については、改正の概要(国土交通省)(PDF:976.6KB)をご確認ください。
申請手数料の改定について
提出書類の変更について
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年1月1日より施行されたことから、認定申請書(第一号様式第一面)、変更認定申請書(第三号様式及び第五号様式第一面)、承認申請書(第六号様式)について押印は不要とします。なお、省令改正前の様式による用紙は、当面の間、これを取り繕って使用することができるとされています。
新型コロナウイルス感染予防のため、長期優良住宅認定申請の郵送での受付を始めます。
詳細は、申請窓口をご覧ください。
令和2年4月1日から、成田市が特定行政庁に移行しました。
これに伴い、建築物の規模を問わず、申請等の窓口がすべて成田市へ変更となります。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(「法」)により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(「長期優良住宅」)の計画を認定する制度が創設され、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことにより、環境負荷の低減や国民の居住費負担を軽減し、より豊かな暮らしの実現を目指すものです。
長期優良住宅建築等計画の認定は、法第2条第6項に定める「所管行政庁」が行います。所管行政庁は、申請する住宅の建設地、規模・構造等により市町村長もしくは知事となります。
千葉県内の所管行政庁は次の表のとおりです。申請にあたっては、各所管行政庁の担当課へ申請書等を提出してください。
建設地 | 建築物の種別 | |
---|---|---|
4号建築物(注1) | 左記以外の建築物 | |
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、浦安市 | 各市 |
|
野田市、茂原市、鎌ケ谷市、君津市、四街道市、印西市、白井市 | 各市(注2) |
千葉県 (住宅課) |
上記以外の市町村 | 千葉県 (住宅課) |
※千葉県が所管行政庁となる申請については、千葉県住宅課で申請を受け付けます。市町村や出先機関(土木事務所)の受付経由は行いません。
当面の間、郵送での受付を行います。(窓口受付は従来通り実施しています)
工事着工日前日までに届くよう、余裕をもって発送ください
工事着工日を過ぎた場合、受付できません
郵送先:〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県庁住宅課住宅政策班
連絡先:電話043-223-3255
※千葉県への提出に限ります。市への提出申請については、各市に確認ください
※申請書・認定書は信書に該当するため、信書が送付できるサービスを利用してください
(信書便以外の宅配便・メール便・ゆうパック等では送付できません)
千葉県収入証紙を申請書第一面の裏面に貼付の上、提出ください
県収入証紙が無い場合、受付できません(県収入証紙の購入場所をご覧ください)
長期優良住宅の認定基準は以下のとおりです。
基準 | 内容 |
---|---|
長期使用構造等の基準 |
|
住宅の規模の基準 |
※千葉県では別に定めていないため、省令のとおりとなります。 |
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 | |
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準 |
|
計画的な維持保全に関する基準 |
|
長期使用構造等の基準のイメージ
(画像引用)一般社団法人住宅性能評価・表示協会
認定手続は着工前に行うことが必要です。所管行政庁に認定申請を行ってから建築工事に着手してください。
長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査等を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。
認定の基本フロー
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査実施機関一覧表(住宅性能評価・表示協会HP)(PDF:82.1KB)
登録住宅性能評価機関では、住宅品確法に基づく評価と本認定に関する技術的審査を併せて行い、これらが一体となった設計住宅性能評価書を受けることが可能です。詳しくは、各機関へお問い合わせください。
千葉県に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は以下のとおりです。
なお、手数料額は所管行政庁ごとに異なりますので、市に申請する場合は各市の担当課にお問い合わせください。
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の制定に伴い、施行日より以下のとおり手数料の改定を行います。
(1)認定申請手数料(法第5条第1項~第5項)
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認定申請(法第5条第1項~第5項) |
||||
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新築 |
増築・改築 |
||||
住宅の建て方等建築物全体の住戸数 | (注2)登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの | 左記以外 | (注2)登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの | 左記以外 | |
一戸建ての住宅(注3) | 8,000円 | 41,000円 | 12,000円 | 62,000円 | |
共同住宅等(注4) | 5戸以内 | 15,000円 | 101,000円 | 23,000円 | 152,000円 |
6~10戸 | 26,000円 | 163,000円 | 40,000円 | 244,000円 | |
11~25戸 | 41,000円 | 322,000円 | 62,000円 | 483,000円 | |
26~50戸 | 72,000円 | 586,000円 | 108,000円 | 879,000円 | |
51~100戸 | 117,000円 | 1,020,000円 | 176,000円 | 1,531,000円 | |
101~200戸 | 196,000円 | 1,890,000円 | 295,000円 | 2,835,000円 |
|
201~300戸 | 245,000円 | 2,706,000円 | 367,000円 | 4,060,000円 | |
301戸~ | 268,000円 | 3,313,000円 | 403,000円 | 4,970,000円 |
(2)その他の申請手数料
変更認定申請(法第8条)(注1) | 変更認定申請 1件(1戸)あたり |
地位の承継申請 1件(1戸)あたり |
---|---|---|
認定申請手数料の2分の1の額 |
1,700円 |
※手数料は、千葉県証紙により納入いただきます。
区分 | 提出部数 | 提出書類 | 標準処理期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
認定申請 (法第5条第1項~第3項) |
2部 (正・副) |
|
14日(注4) | |||
認定申請 (法第5条第4項~第5項) |
2部 (正・副) |
|
14日(注4) | |||
変更認定申請 (法第8条) |
2部 (正・副) |
|
7日(注4) | |||
変更認定申請 (法第9条第1項) |
2部 (正・副) |
|
7日(注4) | |||
変更認定申請 (法第9条第3項) |
2部 (正・副) |
|
7日(注4) | |||
地位の承継申請(法第10条) |
2部 (正・副) |
|
7日(注4) |
(例)確認書添付有の場合:付近見取図、配置図、各階平面図、用途別床面積表(共同住宅等の場合)、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、状況調査書(増改築の場合)
法律等の改正による添付図書の改正内容については、新旧対照表(国土交通省)(PDF:4,532.7KB)をご確認ください。
(※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)
その他の手続き
区分 | 提出部数 | 提出書類 |
---|---|---|
軽微な変更等の届け出 | 2部 (正・副) |
|
申請を取り下げる旨の申し出 | 2部 (正・副) |
|
維持保全を取りやめる旨の申し出 | 2部 (正・副) |
|
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。提出書類は以下のとおりです。
区分 | 提出部数 | 提出書類 | |||
---|---|---|---|---|---|
工事完了報告書 | 1部 (正) |
|
※工事完了報告書は郵送でも受け付けています。
※副本(工事完了報告書の表紙のみでも可)の提出があった場合は、内容を審査したのち、副本に受付印を押したものをお返しします。郵送で提出する場合は、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
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