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更新日:令和4(2022)年3月23日

ページ番号:1547

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度の改正について(平成28年4月1日~)

住宅性能表示制度の改正に伴い、下記のとおり変更となりました。

  • 既存住宅について、劣化の軽減に関することなど、新たに基準が追加されました。
  • 温熱環境・エネルギー消費量に関することなど、一部の基準が変更となりました

※変更の詳細につきましては国土交通省:『住宅の品質確保の促進等に関する法律』外部サイトへのリンクをご覧ください。

住宅性能表示制度とは、平成12年4月に施行された『住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)』に基づき、平成12年10月より本格的な運用が開始された制度です。

建築主等からの任意の申請により、住宅の構造耐力、遮音性、省エネルギー性など11分野について、国土交通大臣の登録を受けた『登録住宅性能評価機関』が国の定めた基準に基づいて評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。

これにより、住宅を建てようとされる方、購入されようとされる方が、住宅の性能を比較検討することが可能になります。

評価の流れ

評価には、設計段階の図面チェックによる『設計住宅性能評価』と、施工段階・完成時の検査による『建設住宅性能評価』があります。(新築住宅の場合)

評価の流れ

住宅性能表示の項目

各分野の等級が最高等級である必要はありません。希望と予算を考えて、適切な等級を選ぶことができます。

No

表示項目

内容

新築住宅

既存住宅

(~H28年3月31日)

既存住宅

(H28年4月1日~)

1

構造の安定

地震や台風、暴風、積雪などの力に対する建物全体の強さ

2

火災時の安全

火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさ

3

劣化の軽減

建物の劣化を防止・軽減するための対策

-

4

維持管理・更新への配慮

給排水管・給湯管及びガス管の日常における維持管理のしやすさ

5

温熱環境・エネルギー消費量

暖冷房時の省エネルギーの程度及び設備などの一次エネルギー消費量の程度

-

6

空気環境

内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさや換気の方法

7

光・視環境

居室の開口部の面積の大きさや位置

8

音環境

床・壁の遮音性能、外壁開口部に使用されるサッシの遮音性能

-

-

9

高齢者等への配慮

高齢者等の移動のしやすさや介助のしやすさ

10

防犯対策

開口部の侵入防止対策

11 現状検査によること 腐朽・蟻害その他の劣化等の状況

- 

※●は必須項目、○は選択項目、-は対象外

 

性能評価における評価項目

(画像引用)一般社団法人住宅性能評価・表示協会

住宅性能表示制度のメリット

  1. 住宅の性能を、専門の評価機関が設計・施工段階などでチェックするので安心です。
  2. 契約段階で、どのような性能の住宅なのか、全国共通の「ものさし」で比較することができ、その性能を持った住宅の引渡が約束されます。
  3. 建設住宅性能評価書を交付された住宅で、万一、トラブルが発生しても、『指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)』外部サイトへのリンクで迅速な解決が受けられます。
    ⇒千葉県弁護士会住宅紛争審査会:電話043-227-8431
  4. 住宅の性能が分かるので、将来、中古住宅として売買するときもスムーズです。
  5. 特定の銀行において、住宅ローンの金利の優遇を受けることができます。
  6. 建設住宅性能評価書を交付された住宅については、評価された耐震性能の等級に応じて、地震保険料の割引を受けることができます。

関連ホームページ

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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