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更新日:令和6(2024)年4月10日

ページ番号:340941

建設リサイクル法について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は平成14年5月30日に完全施行されています。条文等については、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省のリサイクルホームページ外部サイトへのリンク

建設リサイクル法の主な内容

  • 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
  • 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
  • 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
  • 解体工事業者の登録制度の創設
  • 上記の義務の履行を担保するための罰則規定
    建設リサイクル法の罰則

建設リサイクル法の適用を受ける対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。

工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計

80平方メートル

建築物の新築・増築工事

床面積の合計

500平方メートル

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※

請負代金の額

1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負代金の額

500万円

※建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事

特定建設資材は、以下のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

語句の意味(参考)

新築

新たに建築物を建てること

増築

同一敷地内において、既存建物の床面積を増加させること

修繕

同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築物当初の価値に回復させるための作業

模様替え

建築物の材料、仕様を替えて建築物当初の価値の低下を防ぐ作業

建設リサイクル法の施行状況

  • 平成12年5月31日法律の公布
  • 平成12年11月30日政令の公布(特定建設資材の指定)
  • 平成13年1月17日基本方針の方針の告示
  • 平成13年5月18日省令の公布(解体工事業に関する)
  • 平成13年5月30日解体工事業登録の施行
  • 平成14年1月23日政令の公布(対象建設工事の規模など)
  • 平成14年3月5日省令の公布(分別解体等の施工方法基準など)
  • 平成14年5月30日千葉県建設リサイクル法実施指針の告示
  • 平成14年5月30日法律の完全施行(事前届出・分別解体等及び再資源化等の実施など)
  • 平成26年6月4日改正法の公布(暴力団排除条項の整備、「役員」の範囲の拡大など)
  • 平成27年4月1日改正法の一部施行(暴力団排除条項の整備、「役員」の範囲の拡大)

千葉県における建設リサイクル法実施指針

千葉県建設リサイクル法実施指針のダウンロード→実施指針(PDF:98KB)

千葉県では、建設リサイクル法第4条に基づき、国が策定した基本方針に即し「千葉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」を平成14年5月23日に策定し、分別解体等や再資源化等の具体的方策に係る事項を推進しています。

なお、再資源化等に関する目標の設定に係る平成22年度を当面の間、平成27年度と読み替えて運用します。

特定建設資材廃棄物

平成27年度の再資源化等率

コンクリート塊

100パーセント

建設発生木材

95パーセント

アスファルト・コンクリート塊

100パーセント

千葉県建設リサイクル実施要領

千葉県建設リサイクル実施要領のダウンロード→実施要領(PDF:451.2KB)

千葉県では、「千葉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」に基づき、「千葉県建設リサイクル実施要領」を制定し、平成24年4月1日から施行します。

主な内容

(1)対象建設工事の届出等(第2条、第3条、第4条)

  • 吹付け石綿その他の有害物質が関係法令に基づき適正に調査・除去されるよう、分別解体等の計画等の様式を具体的にした
  • 建設発生木材について、不適正処理の防止を図るため、再資源化等に係る契約書の写し等の添付を求める
  • 対象建設工事が届出後に取止めになった場合の報告書の様式を定めた

(2)届出・通知済みシールの交付等(第5条)

  • 無届出工事の抑止、発注者・受注者・周辺住民等の意識向上等に寄与することを目的として、届出(通知)済シールの標識への貼付を求める

(3)発注者への説明事項等(第6条)

  • 受注者(元請業者)が、契約前に対象建設工事の届出等について発注者に対し行う説明及び下請業者に対し行う告知の際に、有害物質等の適正調査・除去などを記載した書面の交付を求める

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班

電話番号:043-223-3440

ファックス番号:043-227-1075

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