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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設リサイクル関係 > 建設リサイクル法について > 千葉県建設工事に係る資材の再資源化等に関する規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和6(2024)年11月26日
ページ番号:353778
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県建設工事に係る資材の再資源化等に関する規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第42号)
地方自治法第15条第1項
令和3年8月31日
令和3年8月31日
今回の改正は、行政手続等のデジタル化を推進することで県民等の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、国における押印見直しの取組及び見直し結果等を踏まえ、押印廃止に係る様式の改正を行うものであり、軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:100.5KB)
新旧対照表(PDF:132.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班(県庁中庁舎5階)
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