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更新日:令和3(2021)年4月1日

ページ番号:353861

千葉県:建設リサイクル法の諸手続の流れについて

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。

受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されました。

対象建設工事の発注から実施・完了への流れ

1・受注者から発注者への説明(法第12条)

対象建設工事の元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明する必要があります。

【参考】受注者から発注者へ交付する書面

注)発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を、適正に負担する必要があります。

 

2・契約(法第13条)

発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面には、以下の4項目を明記する必要があります。

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用

【参考】契約書に追加して綴り込む書面

 

3・事前届出(法第10条)

発注者(又は自主施工者)は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。

「事前届出について」へのリンク

 

4・告知・契約(法第12条2項)

受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約を締結する必要があります。

 

5・分別解体等の実施(法第9条)

公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(法第33条)

注)解体工事業登録業者は、建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可業者は、建設業法に基づく標識を掲示してください。

  また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。(法第31条)

「分別解体等の実施」へのリンク

 

6・再資源化等の実施(法第16条)

注)再資源化等を委託により実施する場合には、「廃棄物処理法」に基づく収集運搬及び処分の許可を有するとともに、収集運搬及び処分の委託契約が必要となります。

「再資源化等の実施」へのリンク

 

7・再資源化の完了(法第18条)

元請け業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。

【参考】再資源化等の完了を報告する書面

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班

電話番号:043-223-3440

ファックス番号:043-227-1075

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