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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設リサイクル関係 > 千葉県:建設リサイクル法の諸手続の流れについて
更新日:令和3(2021)年4月1日
ページ番号:353861
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されました。
対象建設工事の元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明する必要があります。
注)発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を、適正に負担する必要があります。
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面には、以下の4項目を明記する必要があります。
発注者(又は自主施工者)は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約を締結する必要があります。
公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(法第33条)
注)解体工事業登録業者は、建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可業者は、建設業法に基づく標識を掲示してください。
また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。(法第31条)
注)再資源化等を委託により実施する場合には、「廃棄物処理法」に基づく収集運搬及び処分の許可を有するとともに、収集運搬及び処分の委託契約が必要となります。
元請け業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。
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