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更新日:令和6(2024)年12月6日
ページ番号:353862
お知らせ
建設リサイクル法に基づく分別解体等及び再資源化等の適正な実施のためには、現場パトロールの強化等による法遵守の徹底及び関係者への指導・監督が重要であることから、国土交通省・環境省の呼びかけにより通常のパトロール体制を強化して、全国一斉パトロールを実施しました。
令和6年10月1日から令和6年10月30日まで
東葛飾土木事務所、柏土木事務所、印旛土木事務所、成田土木事務所、香取土木事務所、銚子土木事務所、海匝土木事務所、山武土木事務所、長生土木事務所、夷隅土木事務所、安房土木事務所、君津土木事務所
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、木更津市、野田市、茂原市、成田市、習志野市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、四街道市、白井市、印西市
県及び特定行政庁等は、木造家屋や鉄筋コンクリート造建築物等の解体現場へのパトロールを主に実施し、必要に応じて関係者に対し指導等を行いました。
なお、今回のパトロールは分別解体及び再資源化に加え、石綿含有建材の再生砕石への石綿含有産業廃棄物(石綿スレート板等)の混入防止等を徹底するため、建設部局と環境部局の合同で実施しました。
千葉県及び県下特定行政庁では、平成15年10月より、所管地域において建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、発注者(又は代理人)又は自主施工者に対し「建設リサイクル法届出済シール」を交付しています。
発注者は、受注者に対し、「建設リサイクル法届出済シール」を、工事現場に掲示する標識の余白又は文字を隠さない場所に貼付するよう指示してください(届出書を受理してから7日以内は変更命令を行う場合がありますので、届出日から7日目以降に貼付してください。)。受注者が代行者である場合には、発注者に届出完了と併せ報告をするとともに、標識に貼付してください。
また、自主施工者は、門・塀等の目立つ場所に貼付してください。
※届出済みシールは、工事終了後は速やかに剥がしてください。
届出済みシールの様式は次のとおりです。
千葉県建設リサイクル実施要領別記様式第4号(PDF:54.4KB)(縦:4.5~5.0cm程度、横:6.0~7.0cm程度)
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