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更新日:令和7(2025)年6月6日
ページ番号:688924
以下の営業以外で食品・添加物等の販売・加工等を行おうとする者(農業及び水産業における食品の採取業を除く)
※営業許可とは異なり施設基準はありません。
以下の書類を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システムによるオンライン手続きも可能です。
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(「食品衛生関係様式ダウンロード」ページへ)
【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:192KB)
※営業許可とは異なり許可証は発行されません。
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※電話・メールでのお問い合わせの前に上記の「よくある質問と回答」の内容を御確認ください。 ※下記連絡先は千葉県庁の連絡先です。各種お手続きの詳細は営業施設の所在地を管轄する保健所(参考リンク:千葉県内保健所管轄地域・連絡先一覧)に直接お問い合わせください。 |
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