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更新日:令和8(2026)年5月26日
ページ番号:853954
「人に紹介すれば報酬を得られる」などと勧誘し、商品や役務(サービス)を契約させる「マルチ商法」の相談は若者に多くみられます。最近では、投資や副業などの「役務(サービス)」に関するマルチ商法である「モノなしマルチ」に関する相談が増加しています。友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産(仮想通貨)やアフィリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され契約したものの、事業者の実態や儲け話の仕組みがよく分からないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多くみられます。
友人・知人から勧誘されると断りにくく、借金をしてまで契約するケースも多く見受けられます。
被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
YouTube「千葉県公式PRチャンネル」(消費者被害の未然防止啓発動画)
独立行政法人国民生活センター「マルチ取引」![]()
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