ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年5月26日

ページ番号:853954

新生活・甘い話に注意!それってマルチ商法かも…

相談者から

  • 中・高時代の友人に勧められ、58万円のFX等投資セミナー契約を結び、消費者金融で借りて支払ってしまった。
  • 大学生の息子がSNSで知り合った人から副業で儲かる教材を勧められ契約し、クレジットカードでキャッシングして50万円支払ったようだ。クーリング・オフできるか。
  • 数日前、知人から儲かるからと誘われ、アフィリエイト説明会に参加し、消費者金融2社から100万円を借入して登録申請した。友達も勧誘し参加させると7万円の利益になると言われたがこれはマルチ商法だろうか。不安だ。
  • 先輩から誘われ、53万円のFX取引サポート契約をした。消費者金融から借りて支払ってしまったが解約したい。

消費者センターから

「人に紹介すれば報酬を得られる」などと勧誘し、商品や役務(サービス)を契約させる「マルチ商法」の相談は若者に多くみられます。最近では、投資や副業などの「役務(サービス)」に関するマルチ商法である「モノなしマルチ」に関する相談が増加しています。友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産(仮想通貨)やアフィリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され契約したものの、事業者の実態や儲け話の仕組みがよく分からないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多くみられます。
友人・知人から勧誘されると断りにくく、借金をしてまで契約するケースも多く見受けられます。

  • 親しい人や仲間からの誘いであっても、きっぱり断りましょう。
  • 人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」等の説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組みがわからない契約はしないようにしましょう。
  • クレジットカードでの高額決済や借金を絶対にしないようにしましょう。
  • 被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。

    おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

YouTube「千葉県公式PRチャンネル」(消費者被害の未然防止啓発動画)

騙されないで!消費者トラブル!!「友人からの誘いでも注意」外部サイトへのリンク

関連リンク

独立行政法人国民生活センター「マルチ取引」外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?