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更新日:令和6(2024)年4月23日

ページ番号:1305

若者向け啓発用テキスト「知っておきたいこれだけは-オトナ社会へのパスポート」

平成22・23年度の「消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業」において「千葉県消費生活相談員の会」が受託し若者向け啓発用テキスト「知っておきたいこれだけは-オトナ社会へのパスポート-」制作し、平成25年度事業では「授業に役立つワークシート」を作成しました。

本テキストについて令和5年度改訂版を作成いたしましたので、学校での授業、各種の教育機関での研修会や講座、県民の自主的な消費者問題の学習などにご活用ください。

また、テキストに対応した「指導者向け手引書」をご用意していますので併せてご活用ください。

テキストや手引きを授業等で使用される場合には、「ご利用に際しての注意事項」をご覧ください。


  1. テキストの構成とデータファイル
    (1)オトナ社会へのパスポート(テキスト・令和5年度版)
    (2)「指導者向け手引書」(令和5年度版)
  2. テキストの主な内容

1.テキストの構成とデータファイル

※一部、ファイルサイズが大きいものがあります。一旦デスクトップなどに保存した後、ご覧いただくことをおすすめいたします。

(1)オトナ社会へのパスポート(テキスト・令和5年度版)

項目と主な内容の一覧
項目

掲載

ページ

主な内容

表紙(PDF:3,178.9KB)

目次(PDF:1,963.2KB)

  はじめに、消費生活センターってどんなところ?

契約について学ぼう

契約の成立(PDF:1,986.6KB)

契約の取消し(PDF:4,736.7KB)

クーリング・オフ(PDF:4,365.5KB)

気をつけたい契約(PDF:3,383.1KB)

1~5

 

  • 契約って何?
  • 契約はやめられないの?
  • クーリング・オフをするときは
  • 気をつけたいこんな契約

(アポイントメントセールス、キャッチセールス、マルチ商法)

インターネット社会をかしこく生きるために

インターネットショッピング(PDF:1,982.2KB)

インターネット上での契約(PDF:2,552.4KB)

インターネット上でのトラブル(PDF:1,684.5KB)

 

6~9

  • インターネットショッピング-通信販売-
  • インターネット上での契約
  • フリマアプリ・インターネットオークション
  • 様々な支払方法
  • インターネットの世界を安全に

(架空請求・不当請求・ワンクリック請求、サクラサイト、ネットリテラシー、著作権・肖像権、オンラインゲーム、副業と危険なアルバイト、スマートフォンやパソコンを安全に使おう)

ひとり立ちをするために

クレジットカードの利用(PDF:3,084.8KB)

クレジットカードのトラブル(PDF:1,313.4KB)

お金の管理(PDF:1,335.6KB)

10~13

  • クレジットカード
  • マネートラブルにならないために
  • 多重債務にならないために
  • 上手なお金の管理
消費者市民社会へ旅立つために(PDF:1,511.5KB)

14~15

  • 商品の選び方で世界は変えられる
  • 持続可能な社会をめざして
消費者関連法(PDF:5,229.9KB)

16~17

 
裏表紙(PDF:507.1KB)   千葉県内の消費生活相談窓口の一覧(令和5年度版)

(2)「指導者向け手引書」(令和5年度版)

項目と主な内容の一覧
項目 掲載
ページ
主な内容

表紙・目次(PDF:740.5KB)

はじめに(PDF:1,928.9KB)

表紙~1

  • はじめに
  • 消費生活センターとは?

契約について学ぼう

契約って何?(PDF:1,927.5KB)

2

 

契約はやめられないの?1(PDF:5,064.9KB)

3~4

消費者契約法、民法、特定商取引に関する法律(特定商取引法)の解説

契約はやめられないの?2(PDF:4,091.4KB)

5~6

  • クーリング・オフをするときは
  • クーリング・オフのポイント

気をつけたいこんな契約1(PDF:3,633.6KB)

気をつけたいこんな契約2(PDF:1,989KB)

7~9

  • アポイントメントセールス、キャッチセールス
  • マルチ商法、資格商法(電話勧誘販売)
  • 内職・モニター商法、買取商法、ネガティブオプション

ロールプレイ台本(PDF:1,986.5KB)

10

キャッチでエステ

インターネット社会をかしこく生きるために

インターネットショッピング(PDF:1,879.4KB)

11

通信販売

フリマアプリ・インターネットオークション(PDF:1,878.6KB)

12

 

インターネットの世界を安全に(PDF:5,171.7KB)

13~15

架空・不当請求

(ワンクリック請求、サクラサイト、インターネットリテラシー、肖像権・著作権、オンラインゲーム、スマートフォン)

ひとり立ちをするために

クレジットカード(PDF:4,363.8KB)

16~17

クレジットカードのしくみ、リボルビング払い、クレジットカードの不正利用

マネートラブルにならないために(PDF:2,362.1KB)

18

ヤミ金、債権回収業者、債務整理

上手なお金の管理(PDF:2,652.1KB)

19

お金ってどう使うの?、奨学金

消費者市民社会の一員として(PDF:2,647.7KB)

商品の選び方で世界は変えられる、持続可能な社会をめざして

20

フェアトレード、消費者市民社会を実現するために行動しよう

授業プラン(PDF:2,295.7KB)

21~22

  • 1時間目

「契約社会について学ぼう」

「インターネット社会をかしこく生きるために」

 

  • 2時間目

「インターネット社会をかしこく生きるために」

「ひとり立ちをするために」

「消費者市民社会の一員として」

裏表紙(PDF:810.5KB)   各種相談窓口の案内(令和5年度版)

2.テキストの主な内容

契約について学ぼう

  • 契約とは法的な責任をともなう約束です。
    お互いに契約内容を守る義務が生じ、一方の都合だけで勝手に契約をやめることはできません。
  • 契約書に署名すると、書いてある内容をすべて了承したことになります。
    後になって「知らなかった」「話が違う」とならないように、よく読み慎重に対処しましょう。
  • 原則として、契約が成立すると一方的に解消することはできませんが、契約時に嘘の説明があったり、契約後に約束が守られなかった場合などは契約を解消できます。
    また、未成年者が親の同意なく契約した場合は取り消せます。訪問販売などではクーリング・オフができる場合もあります。

クーリング・オフとは…

消費者トラブルの多い7つの販売方法について、取消・中途解約・クーリング・オフ・返品特約などのルールが定められています。

1.訪問販売、2.通信販売、3.電話勧誘販売、4.連鎖販売取引(マルチ商法)、5特定継続的役務提供(エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)、6.業務提供誘引販売(内職・モニター商法)、7.訪問購入(押し買い)

 

クーリング・オフすると…

契約は、はじめからなかったことになります。代金の支払い義務はなくなり、支払った代金は返金されます。

商品を使用していても解除でき、引き取り費用は業者の負担です。

※契約書を渡されていなければ、クーリング・オフ期間が過ぎていてもクーリング・オフできます。

気をつけたいこんな契約

  • アポイントメントセールスは、電話やハガキ、メールなどで販売の目的を告げずに呼び出し、商品やサービスを契約させるもので、キャッチセールスは、街頭で声をかけ、店や事務所に連れて行き契約させるものです。
  • いずれも訪問販売の一種で、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフでができます。
  • マルチ商法は、「商品を販売すれば儲かる、入会者を紹介すればマージンが得られる」などと販売組織への入会を勧誘し、商品等を購入して会員になった人が、さらに次の会員を勧誘するような形で販売網を拡大していくものです。クーリングオフの期間は20日間。

インターネット社会をかしこく生きるために

インターネットショッピング(通信販売)

  • TV・雑誌・カタログ・インターネット等の通信販売は事前に情報が得られるため、クーリング・オフ制度はありません。
  • 「返品できない」という表示がなければ、8日間は返品できるとされています。送料は消費者負担です。

フリマアプリ・インターネットオークション

  • フリマアプリやインターネットオークションは基本的に個人間の取引です。
  • 「代金を支払ったのに届かない、ノークレーム・ノーリターンで返金に応じない、連絡できない」などのトラブルがあり、解決は困難です。
    サイトの規約をよく読み、評価欄や取引履歴、連絡先を確認する等の慎重さが必要です。

インターネットの世界を安全に

  • 架空・不当請求・ワンクリック請求
    覚えのないメールは無視し、相手には連絡をしないで様子を見るようにしましょう。
    連絡すると個人情報を知らせることになり、一度支払うと次々に請求されることがあります。
  • サクラサイト
    未成年者が実際に会って犯罪に巻き込まれることがあります。
    さまざまな口実でメールを長引かせポイント料金を払わせます。
    クレジットカードや電子マネーでの支払は決済代行業者が入った複雑な仕組みになっており、返金は困難です。
  • 個人情報を気軽に流さないようにしましょう。
    ブログやSNSなどでインターネット上に流出した情報を取り戻すことはできません。

 

ひとり立ちをするために

クレジットカード

  • クレジットカード利用の注意ポイント
    収入の範囲で、月々の支払を把握し余裕のある返済に押さえるのが大原則です。
  • 「リボ払い」は、月々定額の返済でクレジットカードの限度額内の利用ができますが、利用限度額いっぱいの買い物をしがちになる、支払が長期化し、返済残高がわかりにくい、手数料がかかる(一般に実質年率15%程度)など、注意が必要です。

マネートラブルにならないために

  • クレジットカードで買い物しすぎたり、気軽にしたキャッシングで返済に困り、更にお金を借りるようになると、アッという間に「多重債務者」になります。困った時は早めに相談しましょう。

上手なお金の管理

  • マネートラブルにならないためだけでなく、社会生活で大事なのは、上手にお金を管理することです。
  • 奨学金は返すことも考え、借り過ぎないように親子でよく話し合いましょう。

消費者市民社会の一員として

商品の選び方で世界は変えられる

  • 値下げ競争により、発展途上国の人たちが低賃金労働や児童労働をさせられています。
  • 商品の背景を知ることも、商品選択には大切なことです。

持続可能な社会をめざして

  • フェアトレード認証団体の認証ラベルの付いた商品を選ぶことで、発展途上国の人たちの自立や環境保護などを支援することにつながります。
  • 地球の生態系や貧困問題などに配慮して、生産・製造した商品を消費者が選び、意見を伝えることで、持続可能な社会が実現します。

消費者関連法

消費者契約法

  • 消費者と事業者の間には、商品やサービスについての情報量、交渉力の差があります。そこで、事業者が一定の行為(消費者にウソの説明をした・消費者を困らせた)をした場合は、その契約を取り消すことができます。また、消費者の利益を不当に害する条項の無効について定めています。

民法

  • 私たちの生活における財産関係(所有・契約・賃貸借・不法行為など)と家族関係(親族・相続)について規律する法律です。その中で、債務不履行と未成年者取消について定められています。

1.債務不履行解除

相手の故意・過失によって約束が守られない場合(債務不履行)は、契約を解除と併せて損害賠償を求めることができます。

2.未成年者契約の取消

未成年者が法定代理人(親権者等)の同意なく契約した場合は、取消すことができます。
ただし、小遣いの範囲内・成人していると偽る・成人になってから代金を支払う等の場合は取消すことができません。

特定商取引に関する法律

  • 特定商取引に関する法律(特商法)では、消費者トラブルが生じやすい次の7つの取引について、事業者の不公正な行為を規制したり、クーリング・オフや中途解約、取消しや過量販売における解除(訪問販売)など一定の民事ルールが定められています。

割賦販売法

  • 商品やサービスを後払いで購入する契約(クレジット契約)のルールを定めています。
  • 契約後2カ月を超える後払いの場合は、販売会社と契約上のトラブルがおきたときにはクレジット会社に一時的な支払の停止を申し出る事ができます。(支払停止の抗弁権)
  • また、一定の場合にはクレジット会社から支払済みのお金を返してもらえます。

電子契約法

  • インターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済する法律です。
  • 消費者がインターネットで申込みを行うに際して、その内容を確認する措置を事業者が講じなかった場合、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。
  • また、通常の契約では事業者に申込みが届いた時点で契約成立になりますが、インターネット上の契約においては事業者の承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立になります。

裏表紙

  • 千葉県内(自治体)の消費生活相談窓口の一覧

 ご利用に際しての注意事項

  • いずれの啓発資材(以下「テキスト等」)も音声読み上げソフトには対応しておりません。
  • テキスト等の一部を自作の教材等に組み入れる際は、千葉県消費者センターまでご相談ください。
  • テキスト等で出典を明示している資料については、引用の際に、その出典元も明記してください。
  • テキスト等を自作の教材等に組み入れた場合には、参考までに千葉県消費者センター(〒273-0014船橋市高瀬町66-18)にお送りください。
  • テキスト等の著作権は千葉県にあります。図表や絵を加工しないでください。
  • 商業目的の利用はご遠慮ください。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

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