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更新日:令和8(2026)年10月6日

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その他の手続について-長生土木事務所

1)千葉県福祉のまちづくり条例の届出について

当課で受付、審査、適合証の交付を行う建築物は、当課所管区域における地上4階以下かつ2,000平方メートル以下のものです。なおこれ以外のものは、県建築指導課の所管となります。

届出にかかる手続きの詳細は、【千葉県福祉のまちづくり条例】届出、適合証の交付請求、報告の手続についてをご確認ください。

2)省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)について

当課で受付、審査を行う建築物は、当課所管区域における地上4階以下かつ2,000平方メートル以下のものです。なおこれ以外のものは、県建築指導課の所管となります。

手続きの詳細については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)についてをご確認ください。

※2025年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物について、省エネ基準適合が義務付けられたため届出制度は廃止されました。詳細は、令和7年4月1日施行建築物省エネ法及び建築基準法の改正等に伴うお知らせをご確認ください。

3)建築士事務所の業務報告書の提出について

建築士法第23条の6で定められた「設計等の業務に関する報告書」については、当課及び公益社団法人千葉県建築士事務所協会で受付を行っています。

手続きの詳細については、建築士事務所の業務報告についてをご確認ください。

なお建築士事務所の登録受付等は、公益社団法人千葉県建築士事務所協会外部サイトへのリンクで行っています。

4)定期報告書の提出について

不特定多数の人が利用する特定建築物や、昇降機、避難に係る建築設備については、定期的に専門技術者の点検を受け、特定行政庁へ報告することが義務付けられています。当課所管区域内の特定建築物及び建築設備(昇降機を除く)については、当課が窓口となります。

※昇降機については、県建築指導課で受理しています。

手続きの詳細については、「特定建築物」「昇降機」「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内をご確認ください。

5)建設リサイクル法について

手続きの詳細については、建設リサイクル法に基づく届出・登録|長生土木事務所をご確認ください。

6)工事届、除却届について

床面積が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合又は除却をしようとする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、建築工事届又は建築物除却届の届出が必要となります。(床面積が10平方メートル以下の棟の工事については届出は不要。また用途変更も届出不要。)
手続きの詳細については、建築工事届、建築物除却届についてをご確認ください。

7)その他

窓口等でお問い合わせの多い建築物の建築等の際に参考となる情報を市町村(※)ごとにまとめた建築調査べんり帳を作成しています。詳細は、「建築調査べんり帳」についての長生土木事務所管内をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部長生土木事務所建築宅地課

電話番号:0475-24-4286

ファックス番号:0475-26-1351

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