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更新日:令和7(2025)年1月15日
ページ番号:16060
目次
床面積が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合又は除却をしようとする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、建築工事届又は建築物除却届の届出が必要となります。(床面積が10平方メートル以下の棟の工事については届出は不要。また用途変更も届出不要。)
なお法第103条の罰則規程にあるとおり、届出を行わない又は虚偽の届出を行った場合、50万円以下の罰金にあたる可能性があります。
届出された情報は都道府県において建築統計を作成し、国土交通省において集計が行われ、基幹統計である建築着工統計等として公表されています。
【リンク】
建築基準法施行規則の規定により、工事の内容に応じて以下のとおり提出いただく様式が変わります。
それぞれの様式については、下記国土交通省HPのリンク先からダウンロードできます。
【リンク】
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