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更新日:令和6(2024)年2月27日

ページ番号:9892

不当労働行為事件の審査、労働争議の調整、個別的労使紛争のあっせんの実施状況(令和5年)

労働組合法第27条の18において、『労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。』とされています。

令和5年中の不当労働行為事件の審査、労働争議の調整、個別的労使紛争のあっせんの実施状況は以下のとおりです。

お問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課委員会班

電話番号:043-223-3737

ファックス番号:043-201-0606

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