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更新日:令和7(2025)年2月17日
ページ番号:2902
(中坪副座長)
それでは次、議題の3になります。障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインについて、事務局の方から説明をお願いします。
(古屋課長)
障害福祉課長でございます。引き続き障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインの改訂について御説明させていただきます。資料については3-1、3-2それから3-3が該当します。資料3-2が改定案の本体でございますが、多量にわたりますので、資料3-1の概要で御説明させていただきます。
まず資料3-1の1ページ目ですが、障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインにつきましてでございます。情報保障のためのガイドラインにつきましてはこれまで見直し着手までの経緯についてまずご説明させていただきます。こちらについては21年の12月に推進会議で取り組むべき課題のところで先ほどご説明した情報保障のところについて具体的対応が必要というところで制定されたものでございます。旧ガイドラインにつきましては障害特性についての詳細な情報と行政が場面ごとで必要な配慮というものを記述したものでございます。
制定当初と平成23年に職員向けの研修と市町村への通知を実施したところでございます。そしてその後様々な社会情勢の変化ですとか、最新の情報、具体的な配慮を取り込むこととしまして昨年の3月に第7回の推進会議で見直しを決定したところでございます。
この決定に基づきまして28年度中に改訂作業を実施するということでこれまで検討作業を進めてきたところでございます。検討作業にあたりましては28年7月に第1回目の改訂会議を開催しまして、現行のガイドラインの概要とガイドラインの課題と新ガイドラインのコンセプト、構成案そして作業スケジュール等の確認をしたところでございます。
第2回と第3回の改訂の会議で障害種別ごとに各委員の方の御意見を賜ったところでございます。
改訂の際に携わられた委員の方ですが4ページのところに記させていただいております。委員の方、こちらの10名の方でございまして、障害種別ごとに特に情報の保障の対応の必要な方々ですとか、あるいは特例子会社の方ですとかいう方々に委員として入っていただきましてご意見をいただいたところでございます。
なかなか様々な配慮が必要な部分がございますので、改訂の会議で補えなかった部分につきましてはヒアリングを下記のスケジュールで実施しておりまして、9月20日~12月26日にかけて11団体に対して実施をしているところでございます。
戻りましてまた1ページをお開きいただければと思います。検討作業の結果ですが、ヒアリングとガイドライン作成にあたっての課題についてのご議論をいただいた後、10月27日に第4回の改訂会議を開きまして、新しいガイドラインの素案をお示ししたところでございます。その後、11月24日に第5回の改訂会議を実施しまして、ガイドラインのパブリックコメント案を提示させていただきまして修正をしたうえで12月7日から26日までパブリックコメントを実施しました。その際には18の個人・団体から105の意見をいただいているところでございます。この意見については、主な意見については2ページ目のところに記させていただいております。
2ページ目の下のところでございますが、パブリックコメントでの主な意見としましては市町村でのガイドラインの活用といったもの、それから障害者権利条約についても触れてほしいというもの、それから情報保障には情報が伝わるまでのタイムラグなども考慮してほしいということ、それから配慮を受ける当事者が読んだときに気になる表現を修正してほしいということ、それから当事者の意向を無視して配慮することがかえって権利を侵害することがないようにしてほしいということ、それから配慮の申し出がしやすい環境づくりをしてほしいということ、その他様々な要望等の修正等もいただきまして、現在の案に至っているところでございます。
次はまた1ページのところに戻りますが、今年の1月18日に第6回の改訂会議を実施しまして、パブコメの結果を報告しまして、今回のガイドラインについて今後の活用方法について御議論をいただいているところでございます。
ガイドラインの内容について改めてご説明をさせていただきます。3ページをお開きいただきたいと思います。新ガイドライン案の特徴等でございますが、1つ目はコンパクトで見やすくしているところでございます。ページとしては全部で56ページでございます。改訂前のページとしては66ページでございまして、だいぶ内容を、ページとしては圧縮させていただいております。お開きいただければわかると思うのですが、項目ごとに1ページ又は見開きで完結するような内容を意識して作っております。詳細の資料については別冊のハンドブックを作成させていただいているところでございまして、こちらのハンドブックのほうは随時更新することを考えております。
2つ目としましては記述の内容を最新にしているところでございます。障害者基本法ですとか、あるいは障害者差別解消法の理念を取り込んでいるところでございます。またパソコンや電子メールの利用が増えてきたということを前提に記述を変えているところでございまして、内容の中でも資料3-2の方で見ますと目次をご覧いただくとわかると思いますけども、例えば第2章の場面ごとの配慮ということで電子メールを利用するときの配慮を設けたりとか、あるいはウェブサイト・動画の配慮といったことを記述して盛り込んでいるところでございます。
続きまして、障害特性の整理、あるいは新たな記述を追加したり、多様な視点を入れているというところでございます。障害特性ごとに簡潔な記述を入れているところでございます。今回新たに追加した項目がございまして、吃音の方に関する項目、それから内部障害のある方に関する記述、それから難病等を持たれている方に対する記述、それから重複障害、それから色弱の方に関する記述を追加しているところでございます。
また、前回に比較しまして発達障害のある方、高次脳機能障害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方に対する記述を厚めにさせていただいているところでございます。また、多様な意見・視点を取り入れるために様々な障害に関するヒアリングを先ほど申し上げましたように数多く実施しているところでございます。
続きまして新ガイドライン案の構成でございます。資料3-2の目次のところと照らし合わせてごらんいただければと思います。まず、「はじめに」のところでございますが、こちらについては「ガイドライン策定の意義」と「障害のある人とは」ということと、「ガイドラインの役割と活用」といったものを記載させていただいているところでございます。
ガイドライン策定の意義については今回の策定の意義とともに障害者条例の取組、差別解消法によります合理的配慮というものが根っこになっているということを記載させていただいているとともに6年前のガイドラインから経過して変化があった事項としまして、災害時の対応ですとか、あるいはスマートフォン等の情報技術の進展などこういったことを記載させていただいているところでございます。
つづきまして障害のある人とはという定義についてでございますが、社会モデルという考え方に基づくということで、障害というものを社会的障壁によって継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を障害者と定義しているというようなことを記述させていただきまして、こういった困難さ、不便さというのは周囲の適切な配慮で取り除いていくことが必要であるということを記載させていただいているところです。
つづきましてガイドラインの役割と活用でございます。こちらにつきましては県での実践、それから市町村への協力、民間への呼びかけといったことでこれを記述させていただいているところです。ページにすると資料3-2の6ページのところに記載させていただいているところです。
続きまして障害の特性に応じた配慮の基本というところでございます。こちらにつきましては第1章の冒頭に各障害共通の配慮の大原則といったものを記載させていていただいております。資料3-2で申し上げますと7ページのところになります。様々にご意見いただきまして記載をしているところでありますけども、原則として7項目入れさせていただいております。障害のある人の立場に立って考えること、情報の重要性を認識して障害の有無にかかわらず実質的に同等の情報のやり取りが速やかに行えるよう心がけること。それから必要な配慮や手段についてはその人ごとに異なるということと、内容の押しつけにならないように注意すること、障害のある人の人格を尊重してプライバシーに配慮するということ、それから情報をやり取りする際に単一の方法では特定の障害のある人が情報を利用できないことがあるので可能な限り複数の方法を用意するように心がけることと、在宅で生活されている方には家族、身近な支援者の支援や配慮もかかせないことから制度やサービスを広報周知する際には家族・支援者・団体等本人以外にも必要な情報が伝わるように配慮すること。それから本人の意思で物事を決めることを意識することを記載しているところです。
1番基本の大原則の前に冒頭で書いているのですが、ほんの少しの気配りや気遣いでも障害のある人が直面している困りごとを解決する大きな力になるということで、まずはできることから順番に実践していくということを最初に掲げさせていただいているところでございます。
続いて資料3-1の3ページの方に戻っていただければと思います。第1章のところでございますが、障害ごとの特性と配慮のポイントを記述しまして各障害ごと、各障害を理解できるように整理させていただいております。掲載した障害種別についてはごらんの項目について記載させていただいているところでございます。特に視覚・聴覚・盲ろうでは主なコミュニケーション手段についても照会させていただいているところでございます。例えば全盲の方については音声や点字など主に聴覚や触覚によって情報を得ているので、その人に応じた形式で情報を提供するということ。それから発声・発語できる方もいらっしゃいますが、そのために聞こえていると誤解されることがあると、聴覚障害のある方についてのポイントを記述しているところでございます。
続きまして第2章でございますが場面ごとの配慮ということで、文書作成・窓口・会議の開催など場面ごとに考えられる配慮を整理して記載させていただいております。どの障害にも共通する配慮について先頭に並べて書かせていただいております。例えば、回答や応募に期限を設ける場合におきましては情報の入手・読み取り・理解に時間がかかる人であっても余裕をもって対応できるように設定するですとか、あるいは普段利用していない部屋や施設で会議などを開催しようとする場合には特にバリアフリーの設備や放送設備、照明などの対応が十分であるか下見を行うというような配慮をもりこんでいるところでございます。こういった形で各場面ごと、それから各障害ごとに記述を記載させていただいているガイドラインでございますけども、周知方法については様々にご意見をいただいているところです。
こちらについては資料3-3をご覧いただければと思います。こちらにつきましては庁内だけではなく各市町村への文書での周知を行うほか、様々な方法でガイドラインの内容の浸透を図ってまいりたいと考えております。差別解消法とあわせまして周知研修を実施することを検討しております。主な配布先として庁内関係各課・出先機関・市町村・公立の図書館・市町村の社会福祉協議会ですとか、障害福祉や障害者雇用に関する団体、中核地域生活支援センター、障害者就業・生活支援センターですとか、こうした会議の場等で委員の皆様に配付をさせていただければと思っております。また、団体等にも今後周知依頼をするかと思いますが、御協力をいただければという風に思っております。3つ目は報道発表なんですが、今日ご議論いただいた内容ですとかを反映して周知配付の際には目立つような形で絵を入れたり、理解の助けとなるような写真やイラストを入れる予定でございます。これについて報道発表させていただければと思っております。
続きまして職員向けの研修でございますが、先ほど申し上げた新規採用職員向け研修、管理職向けの研修の他、広域専門指導員を通じた周知を図ってまいります。
それから市町村向けの周知でございますが、市町村への周知依頼をするとともに、市町村担当職員向けのガイドラインの研修を出前で実施したりといったことを検討しているところでございます
続きまして一般向けの周知でございますが、裏のページでございます。ガイドラインを県内各公立図書館に送付して配架依頼をしたりですとか、ホームページにガイドラインを掲載する予定でおります。広域専門指導員の周知活動に活用することも考えているところでございます。
最後にガイドラインの実施取組状況の進捗管理ということで、今後もこの推進会議の取組課題のコミュニケーションに障害のある人に対する情報提供の配慮の一環として毎回の推進会議に状況を報告してまいりたいと考えております。
(中坪副座長)
ただいまのご説明にご質問・ご意見等があればお出しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(貫井委員)
このガイドラインについては昨年から見させていただいて私どももヒアリングを受けまして特に私ども精神障害者に関係する部分については最新の考え方というものも盛り込んでいただきましてわかりやすく簡潔にしていただいて大変感謝しております。
一つ申し上げたいのですが、このガイドラインそのものにはそのとおり実施されることを願っておるのですが、最後に課長の方からガイドラインの研修・周知活動ということで、これについて一言だけ申し上げさせていただくのですけども、これは非常に立派なものなんですけども、研修・周知というこれからされるわけですけども、私どもも一緒に努力していきたいと思いますけども、これが一番大事なことなんじゃないかと思いまして、特に私の立場から申し上げますと基本的なことがガイドラインに特性ということで盛り込んでおるんですけども、非常に簡便な例で申し上げますと交通運賃の割引ということで請願をしているときにある議員さんとかいろいろなとこにお話に行ったときに精神障害者は何をするかわからないとそういうことを言われて、電車に乗っていいのかと言われて我々は非常に驚いたけども、そういう考え方があるんだなということを、ここに立派なことが書かれているのですが、それ以前の問題ではないかと思います。
先ほど副知事さんも相模原事件のことを言って弱者を役に立たないということなんですけども、一方で加害者の方も精神障害者だというふうに間違った報道もされて確かに心身の問題もあるでしょうけども、きちんと治療すれば立派に社会で生活できるわけですから、そういうことで考えていかないといけない。
最後にもう一つ申し上げたいのは、この周知研修のところに当事者それから家族も含めて、研修の場に是非私どもいつでもお邪魔しますので参加させて生の声を、話をさせていただきたいと思いますので、そういうことを具体的な活動の中に入れていただきたい。
これが非常に説得する内容になっているのではないかと、文章だけではなかなかわかりにくいのではないかと、ぜひ今後の活動の中に取り入れていただきたいと私の申し上げたいことです。
(中坪副座長)
大変よいものができたと、これをどのように外に向かって発信し、理解してもらっていくのか、まだまだ障害に対しての理解不十分な人たちも大勢いるのではないかと、そんなことも含めてのお話と承ってよろしいでしょうか。
できれば研修等に、ご家族ご本人を交えた形で企画できないかというようなことかと思いますがいかがでしょうか。
(古屋課長)
実はご指摘の点ですけども、ガイドラインの検討の会議でもですね、同じような論点がありまして、当事者の方の口からこういった配慮ということを語っていただいた方が説得力が増すのではないかというお話ございました。
いただいたご意見を踏まえましてですね、研修の際にですね少しご協力をいただけるところはご協力をいただきたいという風に思っております。
特に窓口で接する職員以外だとガイドラインの冒頭にも書いたように障害者手帳を所持している方の数でみても県民の24人に1人くらいの割合ということでございますので障害のある方と接点がなくてイメージがわかないという職員もいると思いますし、一般の方でもそういった方がいらっしゃると思うので、こういった研修の中で当事者の方の声を聴くということをやっていきたいと考えています。やり方については今後とさせていただきたいと思います。
(中坪副座長)
他にはよろしいでしょうか。
(植野委員)
このガイドラインにつきましては最初平成21年ごろ策定だったと思います、これは全国で初めてのガイドラインという形だったと思います。
願わくば周知活動非常に大切です、地域での啓発という非常に重要になりまして、市町村においての啓発というもの、残念ながらまだ20パーセントかわかりませんけども、条例についても20パーセントですから、市町村会等いろいろあると思います。また地域での商工会議所等いろいろ研修にも活用していただければと思っております。
(古屋課長)
要請に応じて出前講座など実施して行きたいと考えておりますので、経済団体等お呼びがかかれば是非行きたいと考えておりますので、今後は周知の中でそういった形で商工関係でお知らせできればと考えております。研修のやり方については私たちの方で少し考えさせていただければと思っております。
(中坪副座長)
他よろしいでしょうか。特になければ次に移りたいと思いますが、お話にもあった通りで、よいガイドラインができたということですし、大変なご苦労の中で生み出されたということでした。今後はこのガイドラインに基づいてコミュニケーション等に障害のある人に対する情報提供の配慮・支援に取り組んでいくことということでよろしいでしょうか。
それでは事務局の方では積極的な活用方を考えて動きを取っていただくことに加えて、御出席の皆様にもぜひガイドラインを活用していただいてあるいは周りの方にお勧めいただくというようなことを含めていろいろお力添えをいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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