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更新日:令和8(2026)年9月17日

ページ番号:870005

令和8年度狩猟者登録手続のご案内(県内に在住の方へ)

このページは千葉県内に在住の方の狩猟者登録手続に関するご案内です。
千葉県外にお住まいの方は
「令和8年度狩猟者登録手続のご案内(千葉県外に在住の方へ)」をご覧ください。

狩猟者登録について

令和8年度の狩猟期間(令和8年11月15日から令和9年2月15日)に、千葉県内で狩猟を行おうとする方は千葉県での狩猟者登録が必要です。狩猟者登録の取扱いについては、以下のとおりです。

狩猟者登録証は、登録期間満了後速やかに、登録証を発行した出先機関(千葉市・市原市在住の方は県庁自然保護課)へご返却ください。郵送も可能です。

狩猟期間終了後に紛失してしまった場合は、亡失届出(様式等は「狩猟免状・狩猟者登録証の変更・再交付・亡失及び狩猟者記章の再交付・亡失について」)により、提出をお願いします。

1受付期間・時間

(1)受付期間

令和8年10月1日(木曜日)から狩猟期間内(祝祭日を除く月曜日から金曜日まで)

※郵送により提出した場合で10月17日以降に到着したものについては、11月15日までに狩猟者登録証の交付ができない場合がありますので、ご承知おきください。

(2)受付時間

  • 環境生活部自然保護課へ提出する場合の受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時までとなります。(登録証の即日交付を希望する場合は午後3時まで)ただし、申請当日に収入証紙を購入される場合は、時間に余裕をもってお越しください。
  • その他の受付時間は、出先機関によって異なりますので、下記6申請書類の提出先をご確認のうえ、直接お問い合わせください。

2申請の方法

(1)ちば電子申請サービスによる方法

申請の準備~提出~支払い

(2)郵送による方法

申請の準備~提出~支払い

  • 下記3狩猟者登録申請時に必要な書類に記載する書類を用意してください。
  • 必要書類を受付期間内に、お住まいの区域を管轄する県機関(「6申請書類の提出先」参照)に提出してください。
  • 申請内容を確認後、登録証交付日をお住まいの区域を管轄する県機関からご連絡いたします。

  • 手数料の支払い方法については下記4登録手数料・狩猟税を参照ください。

(3)窓口による方法

申請の準備~提出~支払い

3狩猟者登録申請時に必要な書類

すべての方に必要なもの                                     

(1)狩猟者登録申請書:1部

※登録を受ける狩猟免許1種類につき1部必要。両面印刷で使用してください。(片面コピー不可)
※申請書には、確実に連絡の取れる連絡先の電話番号(市外局番・局番・番号)を記入してください。
※押印の無い記名でも受付可能です。
※特定ライフル銃(いわゆるハーフライフル銃)を使用する場合は、狩猟者登録申請書の(1)の3ライフル銃に〇を付けた上で、狩猟 
 免状の番号の下に、「特定ライフル銃」、「既得所持(銃刀法改正施行(令和7年3月31日)前に取得の場合)」等と記載してくださ 
 い。

 第一種銃猟免許をお持ちの方へ
  1. 第一種銃猟免許をお持ちの方が、装薬銃・空気銃の両方を使用する場合は、第一種銃猟登録のみの申請となります。
  2. 第一種銃猟免許をお持ちの方が、空気銃のみを使用する場合は、第二種銃猟登録の申請となります。
    ただし、第二種銃猟登録のみを受け、後日、第一種銃猟登録を受ける際には、改めて申請手続(変更登録手数料1,800円)及び第一種銃猟登録の狩猟税が必要となりますので、注意してください。
  3. 装薬銃のみを使用するとして第一種銃猟登録を受けた方が、後日、空気銃も使用する場合は、猟具の変更届出が必要となります。(変更届出書(ワード:16.4KB)、変更届出書(PDF:81.3KB))

(2)損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書:以下のいずれかを1部

  • 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書

  • 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し又は付保証明書)※狩猟により生じる損害の賠償に係る保証が付帯されていることが分かる箇所をマーカー等により着色して提出してください。証明書等に記載がない場合は、約款等の該当箇所を併せて提出してください。
  • 資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等)

(3)写真:2枚

  • 登録を受ける狩猟免許1種類につき2枚必要。
    (ちば電子申請サービスによる申請の場合は電子データを添付してください。(png、jpeg、jpgのいずれかの形式。)
  • 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
  • (ちば電子申請サービスによる申請の場合は裏面への記載は不要です。)
  • 2枚は同一の写真とし、うち1枚は申請書にはり付けること。
  • 免状に眼鏡等使用の条件が記載されている方は、眼鏡をかけた写真、または、申請書の余白に「コンタクトレンズ使用」と記載すること。

対象者のみ必要なもの 

(4)狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類

 各種減免措置に必要な要件や書類の詳細は下記5狩猟税軽減措置についてをご参照ください。

必要書類
番号 区分 必要な書類 軽減割合
(1) 鳥獣捕獲許可に基づく捕獲に従事した者

次の(ア)及び(ウ)または(イ)及び(ウ)の書類
(ア)鳥獣捕獲許可証若しくは従事者証の写し
(イ)許可証等の交付を受けた者であることを証する証明書
(ウ)捕獲の結果等を示す書類(※)

※鳥獣捕獲許可証の写しを提出する場合は、許可証の報告欄に従事日を記入する。従事者証の写し又は許可証等交付証明書を提出する場合は、申請者が「鳥獣捕獲許可に基づく捕獲等の結果」を作成する)

2分の1
(2) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者

次のすべての書類

  • 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する書類
  • 所属する事業者により鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の事業に従事した際の従事者証の写し
非課税
(3) 対象鳥獣捕獲員 対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書 非課税
(4) 都道府県民税の所得割を要しない者 住所地の市町村長が発行した証明書 下記参照

4登録手数料・狩猟税

令和8年12月末日で千葉県収入証紙の販売が終了になります。
狩猟者登録手数料についてはちば電子申請サービスによる申請やキャッシュレス決済端末による決済が可能です。(地域振興事務所におけるキャッシュレス決済端末は導入準備中ですので、地域振興事務所窓口に申請される方は、収入証紙によるお支払いとなります。導入されましたら、本ホームページで改めてお知らせいたします。)お支払いにはクレジットカード、スマートフォン決済アプリ、各種電子マネーがご使用になれます。
狩猟税については引き続き、現金による納付となります。
詳細については、収入証紙の廃止によるキャッシュレス決済の導入について外部サイトへのリンクをご覧ください。

(1)登録手数料

 1,800円

  • 手数料は、登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。
    (例:第一種銃猟とわな猟で登録の場合→1,800円×2種類=3,600円)

  • 千葉県収入証紙を申請書に貼付するか、キャッシュレス決済端末によりお支払いいただきます。
    収入証紙の販売場所外部サイトへのリンクはこちら

 ※収入印紙ではありませんのでご注意ください。

  • ちば電子申請サービスを利用した申請の場合は、オンライン上で決済することが可能です。

(2)狩猟税

  • 狩猟税は登録を受ける狩猟免許ごと、申請者の条件によって異なりますので、下記をご確認ください。

狩猟税について

免許の種類 第一種銃猟 第一種銃猟 網猟・わな猟 網猟・わな猟 第二種銃猟
軽減税率の有無 無 有 無 有 ー
通常の税額 16,500円 11,000円 8,200円 5,500円 5,500円
鳥獣捕獲許可に基づく捕獲に従事した者 8,200円 5,500円 4,100円 2,700円 2,700円
認定鳥獣捕獲等従事者の捕獲従事者 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税
対象鳥獣捕獲員 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税
  • 狩猟税は現金により納付していただきます。
    納付方法については書類を提出する機関により異なることがございますので、お住まいの区域を管轄する県機関(「6申請書類の提出先」参照)に直接お問い合わせください。

    なお、自然保護課での納付方法については以下のとおりとなります。

 【ちば電子申請サービス又は郵送による申請の場合】

  • 登録証の交付日に窓口にて狩猟税の納付書を交付いたします。
  • 狩猟税納付後に登録証を交付します。


 【窓口での申請の場合】

  • 環境生活部自然保護課へ提出する場合で、午後3時までに申請した場合は、総務部税務課にて狩猟税の納付書を交付いたします。※午後3時以降となった場合は、登録証の交付日を自然保護課と調整の上、登録証交付日に窓口にて納付書を交付いたします。
  • その他は、出先機関によって異なりますので、下記6申請書類の提出先をご確認のうえ、直接お問い合わせください。
  • 狩猟税納付後に登録証を交付します。

5狩猟税軽減措置について

(1)鳥獣捕獲許可に基づく捕獲に従事した者に係る軽減措置:鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第7号(許可捕獲等をした者)又は第8号(捕獲許可等に従事した者)に該当

同一の鳥獣捕獲許可において、下記アの要件の全てを満たす方は、上記3狩猟者登録申請時に必要な書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が2分の1(100円未満の端数は切捨て)となります。
※(2)及び(3)と重複して適用することはできません。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 自ら鳥獣捕獲許可を受けている(いた)、又は鳥獣捕獲許可を受けた法人(市町村長等)の従事者である(あった)こと。
  • 鳥獣捕獲許可の区域に千葉県内が含まれること。
  • 鳥獣捕獲許可の目的が「管理(…)」又はこれと同等の目的であること。
  • 狩猟者登録の申請日前1年以内かつ鳥獣捕獲許可の有効期間内に、許可に基づき捕獲等に従事(捕獲の有無は問わない)した日があること。
  • 前年度の狩猟者登録で、鳥獣捕獲許可に係る軽減措置を受けている場合は、前年度の最後の狩猟者登録申請日以降、今年度の狩猟者登録申請日の前日までの間かつ鳥獣捕獲許可の有効期間内に、許可に基づき捕獲等に従事(捕獲の有無は問わない)した日があること。

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

 下記のいずれかの書類を1部

  • 鳥獣捕獲許可証の写し(自ら許可を受けて捕獲に従事した場合)
  • 従事者証の写し(鳥獣捕獲許可を受けた市町村長、認定鳥獣捕獲等事業者等の従事者として捕獲に従事した場合)
  • 許可証等の交付を受けた者であることを証する証明書(既に鳥獣捕獲許可証又は従事者証を返納済で、写しを添付できない場合。「許可証等の交付を受けた者であることを証する証明書の交付申請書」によりあらかじめ申請の上、交付された証明書を添付すること)
  • 捕獲の結果等を示す書類(鳥獣捕獲許可証の写しを提出する場合は、許可証の報告欄に従事日を記入する。従事者証の写し又は許可証等交付証明書を提出する場合は、申請者が「鳥獣捕獲許可に基づく捕獲等の結果」を作成する)

(2)認定鳥獣捕獲等事業者捕獲従事者に係る軽減措置:鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第9号に該当

下記アの要件の全てを満たす方は、上記3狩猟者登録申請時に必要な書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が非課税となります。
※(1)及び(3)と重複して適用することはできません。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 狩猟者登録の申請日に、認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であること。
  • 狩猟者登録の申請日前1年以内において、千葉県内を区域に含む認定鳥獣捕獲等事業に係る従事者証の交付を受けており、当該事業に従事したこと。
  • (指定管理鳥獣捕獲等事業に係る従事者証以外の場合)交付を受けた従事者証の許可目的が「管理(…)」又はこれと同等の目的であること。

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

 下記のすべての書類を1部ずつ

  • 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
  • 所属する事業者により鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の事業に従事した際の従事者証の写し

(3)対象鳥獣捕獲員に係る軽減措置

下記アの要件を満たす方は、上記1の提出書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が非課税となります。
※(1)及び(2)と重複して適用することはできません。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 狩猟者登録の申請日において、千葉県内の市町村長から「鳥獣被害防止特措法」に基づく対象鳥獣捕獲員に指名又は任命されていること。

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

 下記の書類を1部

  • 対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書

(4)都道府県民税の所得割を要しない者に係る軽減措置

下記アの要件を満たす方は、上記1の提出書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が一部減免となります。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 都道府県民税の所得割額を要しない者。(同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農林水産業従事者を除く)以外の者)

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

 下記の書類を1部

6申請書類の提出先

※来庁される場合、事前に電話等で日時をご一報ください。

 
県出先機関名称 管轄区域 所在地 電話
環境生活部自然保護課 千葉市・市原市

千葉市中央区市場町1-1

本庁舎4階

043-223-2972
葛南地域振興事務所 市川市・船橋市・習志野市
・八千代市・浦安市
船橋市本町1-3-1
フェイス7階
047-424-8092
東葛飾地域振興事務所 松戸市・野田市・柏市・流山市
・我孫子市・鎌ケ谷市
松戸市小根本7 047-361-4048
印旛地域振興事務所 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市
・富里市・印旛郡
佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1447
香取地域振興事務所 香取市・香取郡

香取市佐原イ92-11

0478-54-7505
海匝地域振興事務所 銚子市・旭市・匝瑳市 旭市ニ1997-1 0479-64-2825
山武地域振興事務所 東金市・山武市・大網白里市・山武郡 東金市東新宿1-11 0475-55-3862
長生地域振興事務所 茂原市・長生郡 茂原市茂原1102-1 0475-26-6731
夷隅地域振興事務所 勝浦市・いすみ市・夷隅郡 夷隅郡大多喜町猿稲472-2 0470-82-2451
安房地域振興事務所 館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 館山市北条402-1 0470-22-8711
君津地域振興事務所 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 木更津市貝渕3-13-34

0438-23-2285

7鳥獣保護区等位置図について

千葉県鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、県内で狩猟者登録をした方にお配りしているほか、一般の方にも文書館(電話:043-223-2658)において有償頒布しています。

なお、位置図の画像データは鳥獣保護区等概要のページでご覧いただけます。

8その他

(1)CSF(豚熱)発生予防のためのお願い

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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