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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:2411

介護予防サービスの追加申請について

要支援者に介護予防サービスを提供するためには、介護予防サービス事業者の指定を受ける必要があります。

お知らせ

介護保険法改正に伴い、千葉市、船橋市、柏市に所在する事業者については、今後、手続を各市役所で行うことになります。適用時期、手続、書類の様式等に係る各市の問い合わせ先につきましては下記ページ「千葉市・船橋市・柏市への指定権限等の移譲について」をご確認ください。

本ページは千葉県での手続についての案内となります。各市で手続するものにつきましては各市にお問い合わせください。

申請について

申請方法は、下記のとおりとなります。

受付方法

申請の受付は対面方式にて行いますので、以下の電話番号にて日時の予約をお願いします(予約がない場合、対応できない場合もあります)。
電話番号043-223-2395・2386・2834

受付期間

毎月1日から15日まで
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
なお、8月及び12月は1日から10日までの受付となります。

受付時間

受付は午前10時から午後3時30分までの間に行い、1サービスあたり1時間程度かかります。

受付場所

千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

申請に必要な書類について

以下の要件により提出書類が異なります。

  • 既に居宅サービスの指定を受けている事業所であること。
  • 事業規模(定員・場所・面積)を変更しないこと。
  • 指定済の居宅サービス事業に対応する介護予防サービスのみの指定申請であること。

※令和6年4月1日に各様式の変更を行っております。

要件を満たす場合

  1. 指定(許可)申請書(全サービス共通)
    指定(許可)申請書(エクセル:43.4KB)
    指定(許可)申請書(PDF:204.9KB)
  2. 履歴事項全部証明書(最新の内容のもの)
  3. 各サービスごとの付表(下記リンク先をご覧ください)
    各介護サービスの付表について
  4. 運営規程
  5. 誓約書(別紙5を提出してください)
    標準様式6誓約書(エクセル:28KB)
    標準様式6誓約書(PDF:153.3KB)
  6. 加算等に関する届出
    加算等に関する届出については下記のページをご覧ください。
    加算等に関する届出について

※介護予防サービスの指定に伴い、指定済の居宅サービスに変更が見込まれる場合(運営規定の変更が生じる場合等)は、当該居宅サービスに係る変更届を別途提出する必要があります。変更届は下記リンク先よりご確認ください。

変更、休廃止、再開の届出について

要件を満たさない場合

通常どおりの添付書類が必要となりますので、「介護サービス事業者の指定・許可申請について」をご覧ください。

指定審査

申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。

指定年月日

申請書を受理した翌月の1日となります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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