ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年6月27日
ページ番号:2388
加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出時期
- 加算を算定する月の前月15日までに提出願います。ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
- 短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスは加算を算定する月の初日までに受理されることが必要です。
- また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2(エクセル:24.3KB))
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)(別紙1(エクセル:187KB))
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2(エクセル:101.5KB))
- 加算の要件を満たしていることを確認できる書類(添付書類等)
☆届出書、様式等を確認の上、必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付して提出してください。
※2及び3の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、該当サービスのみの提出でお願いいたします。
提出先
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
※封筒の表面に、朱書きで「加算届出在中」と記載してください。
添付書類
(1)各サービスごとの添付書類一覧
(2)添付書類(参考様式)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください