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更新日:令和5(2023)年4月6日

ページ番号:2393

千葉市・船橋市・柏市への指定権限等の移譲について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関連法律の整備に関する法律(第2次一括法)に基づき、介護保険法が改正され、指定居宅サービス事業者等の指定に関する事務等について、次のとおり、県から指定都市・中核市へ権限移譲されます。これにより、書類等の受付窓口が県から指定都市・中核市へ変更となります。

移譲される事務

  • 事業者指定(更新)に関する事務
  • 各種届出に関する事務
  • 指導・監査に関する事務
  • 指定取消に関する事務

各種手続について

千葉市、船橋市、柏市に移譲する手続について

手続 適用日 備考
指定申請 平成24年5月1日指定分から 受付期間、書類等については各市にお問い合わせください。
更新申請 平成24年4月1日以降に更新申請書を提出するもの 平成24年9月30日までに指定有効期限が到来するものについては、既に手続案内を県より送付し、申請受付を行っています。書類不備等があり、3月31日までに受理できない場合については各市での更新手続となります。
再開届 平成24年5月1日再開分から 受付期間、書類等については各市にお問い合わせください。
廃止届 平成24年4月1日以降に廃止届出書を提出するもの 廃止日の1月前までに届出を行う必要があります。
休止届 平成24年4月1日以降に休止届出書を提出するもの 休止日の1月前までに届出を行う必要があります。
変更届 平成24年4月1日以降に変更届出書を提出するもの  
加算等に関する届出 平成24年4月1日以降に介護給付費算定に係る届出書を提出するもの 平成24年4月1日からの加算(平成24年3月26日必着分まで)は千葉県に提出してください。

問い合わせ先

市町村名 担当部局名 電話番号
千葉市 保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 043-245-5062
船橋市 健康福祉局福祉サービス部介護保険課 047-436-2782
柏市 福祉部指導監査課 04-7168-1040

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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