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更新日:令和6(2024)年2月2日
ページ番号:5064
この条例は平成27年4月1日から施行されました。
生後91日齢以上の犬・猫を計10頭以上飼う場合、飼っている場合には、飼養場所を管轄する保健所への届出が必要です。
※詳細は、届出前に市川保健所生活衛生課(電話:047-377-1103)までお問い合わせください。
自分の飼い犬が人をかんだ場合、事故が起こった場所を管轄する保健所への届出が必要です。
また、狂犬病予防接種の有無に関わらず、かんだ犬には獣医師の検診を受けさせなくてはなりません。
※詳細は、届出前に市川保健所生活衛生課(電話:047-377-1103)までお問い合わせください。
ペットがいなくなった場合は、帰ってくるのを待たず、すぐに自宅や近隣の捜索を開始しましょう。
また、以下に連絡してください。
(1)最寄りの保健所(健康福祉センター)又は最寄りの動物愛護センター(東葛飾支所)
(2)最寄りの警察署(会計課)
動物を飼う前に、最後まで責任をもって飼えるか、家族全員で十分相談しましょう。適正な終生飼養ができない場合は、飼わないこと。飼い主には、動物の命を預かる責任だけでなく、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!(PDF:164.6KB)
※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。
千葉県では、いまだ多くの犬猫が殺処分されています。人間と同じように命ある存在です。購入するのではなく、保護動物を譲り受けることを是非御検討ください。
千葉県動物愛護センターでは、定期的に譲渡会を開催しています。
野良猫に餌を与えている方へ(PDF:165KB)(パンフレット抜粋)
千葉県で殺処分されている犬猫の大部分は、飼い主がいない子猫です。餌を与えるだけでは猫を助けることにはなりません。
不妊去勢手術を行い、トイレの設置、近隣への説明などを行いましょう。餌は見ている間だけ与え、すぐに片づけましょう。また、餌をあげている人が特定できない場合などは、地域で猫を繁殖しないように管理する「地域猫活動」を推奨しています。
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例では、猫を屋内で飼うよう努めることとされています。糞尿や鳴き声による近所への迷惑防止、交通事故や病気の感染等から猫を守ることができます。
やり方がわからない方、近隣からの苦情で困っている方などは、生活衛生課(電話:047-377-1103)まで御相談ください。
近年、これまでにない猛暑が続いています。犬や猫の熱中症について知り、十分注意してください。
引取りは事前相談制です。まずは新しい飼い主探しをしましょう。
千葉県動物愛護センターの「犬と猫との出会いの場」(※令和2年4月1日から開始)や(公財)千葉県動物保護管理協会の「里親紹介」を利用してください。
新しい飼い主を探す取組を十分行っていない場合、引取り依頼が複数回の場合、幼齢犬猫の引取りで飼い主が繁殖制限措置を行わない場合、犬猫の老齢や病気を理由とする場合、犬猫等販売業者である場合、やむを得ない事情と認められない場合などは、法令に基づき、引取りをお断りします。
動物の販売、保管などの営利性のある業を行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。また、動物保護施設などの営利性のない業で、一定頭数以上の動物を取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要となります。
動物取扱業を営むには、さまざまな規制や遵守すべき基準があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
登録申請、届出の際は、必ず事前にお問い合わせください。
特定動物(法令で定められた危険な動物)を飼う場合、事前に許可が必要です。
県で作成した動物愛護、狂犬病予防関連の各種パンフレット
関連リンク
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