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更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:5064

動物関係┃ 市川保健所(市川健康福祉センター)

お知らせ

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されました。

この条例は平成27年4月1日から施行されました。

犬・猫の多頭飼養の届出について

生後91日齢以上の犬・猫を計10以上飼う場合、飼っている場合には、飼養場所を管轄する保健所への届出が必要です。

(様式)犬又は猫の多頭飼養届出書(ワード:39KB)

    犬又は猫の多頭飼養届出書(PDF:58.3KB)

            犬又は猫の多頭飼養変更届出書(ワード:34.5KB)

    犬又は猫の多頭飼養変更届出書(PDF:44.5KB)

※詳細は、届出前に市川保健所生活衛生課(電話:047-377-1103)までお問い合わせください。

飼い犬が人をかんだ場合の届出について

自分の飼い犬が人をかんだ場合、事故が起こった場所を管轄する保健所への届出が必要です。

また、狂犬病予防接種の有無に関わらず、かんだ犬には獣医師の検診を受けさせなくてはなりません。

※詳細は、届出前に市川保健所生活衛生課(電話:047-377-1103)までお問い合わせください。

こう傷届出書(別記第4号様式)(PDF:144.3KB)

ペットが行方不明になった場合

ペットがいなくなった場合は、帰ってくるのを待たず、すぐに自宅や近隣の捜索を開始しましょう。

また、以下に連絡してください。

(1)最寄りの保健所(健康福祉センター)又は最寄りの動物愛護センター(東葛飾支所)

(2)最寄りの警察署(会計課)

  • 近隣の方や動物病院に保護されているケースもあります、いなくなったことを周囲に伝え、問い合わせましょう。
  • 周辺の商業施設や動物病院の許可を得て、ポスター等で情報提供を呼びかけましょう。
  • 万一迷子になった時のために、普段から動物に所有者明示(動物病院でのマイクロチップ挿入、迷子札、犬鑑札の装着など)をし、柄や特徴がわかりやすい写真を撮っておきましょう。
  • 探しましょう(動物愛護センター等の収容動物情報)

動物の飼い方等について

これから動物を飼う方、動物の飼い主の方へ

動物を飼う前に、最後まで責任をもって飼えるか、家族全員で十分相談しましょう。適正な終生飼養ができない場合は、飼わないこと。飼い主には、動物の命を預かる責任だけでなく、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!!(PDF:164.6KB)

ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。

千葉県では、いまだ多くの犬猫が殺処分されています。人間と同じように命ある存在です。購入するのではなく、保護動物を譲り受けることを是非御検討ください。

千葉県動物愛護センターでは、定期的に譲渡会を開催しています。

犬の飼い方

  • 登録・狂犬病予防注射が義務付けられています(狂犬病予防法)
  • 放し飼いをしてはいけません(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)
  • トイレは自宅で済ませましょう(トイレトレーニング)
  • 他人へ迷惑をかけないようにしましょう(しつけ、鳴き声対策等)

猫の飼い方

野良猫に餌を与えている方へ(PDF:165KB)(パンフレット抜粋)

千葉県で殺処分されている犬猫の大部分は、飼い主がいない子猫です。餌を与えるだけでは猫を助けることにはなりません。

不妊去勢手術を行い、トイレの設置、近隣への説明などを行いましょう。餌は見ている間だけ与え、すぐに片づけましょう。また、餌をあげている人が特定できない場合などは、地域で猫を繁殖しないように管理する「地域猫活動」を推奨しています。

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例では、猫を屋内で飼うよう努めることとされています。糞尿や鳴き声による近所への迷惑防止、交通事故や病気の感染等から猫を守ることができます。

やり方がわからない方、近隣からの苦情で困っている方などは、生活衛生課(電話:047-377-1103)まで御相談ください。

熱中症に注意してください

近年、これまでにない猛暑が続いています。犬や猫の熱中症について知り、十分注意してください。

  • 暑い時期だけでも室内で飼育しましょう。
  • 室内飼育が難しい場合、日陰の涼しい場所を作り、随時様子を確認してください。
  • 室内飼育の場合でも、エアコン等を使って適正な温度管理をしてください。
  • 新鮮な水がいつでも十分な量飲めるようにしてください。
  • 炎天下での散歩は危険です。散歩は早朝や日没後にしましょう。
  • 車内放置はわずかな時間でも厳禁です。

犬・猫の引取りについて

引取りは事前相談制です。まずは新しい飼い主探しをしましょう。

千葉県動物愛護センターの「犬と猫との出会いの場」(※令和2年4月1日から開始)や(公財)千葉県動物保護管理協会の「里親紹介外部サイトへのリンク」を利用してください。

新しい飼い主を探す取組を十分行っていない場合、引取り依頼が複数回の場合、幼齢犬猫の引取りで飼い主が繁殖制限措置を行わない場合、犬猫の老齢や病気を理由とする場合、犬猫等販売業者である場合、やむを得ない事情と認められない場合などは、法令に基づき、引取りをお断りします。

動物取扱業

動物の販売、保管などの営利性のある業を行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。また、動物保護施設などの営利性のない業で、一定頭数以上の動物を取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要となります。

動物取扱業を営むには、さまざまな規制や遵守すべき基準があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

登録申請、届出の際は、必ず事前にお問い合わせください。

特定動物の飼養許可

特定動物(法令で定められた危険な動物)を飼う場合、事前に許可が必要です。

パンフレット等

県で作成した動物愛護、狂犬病予防関連の各種パンフレット

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市川保健所生活衛生課   担当者名:動物担当

電話番号:047-377-1103

ファックス番号:047-377-5013

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