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更新日:令和6(2024)年1月11日

ページ番号:969

動物取扱業について

概要

平成25年9月に「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)が改正され、従来の動物取扱業は「第一種動物取扱業」となり、各種規制が強化されました。また、飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
第一種動物取扱業を営む方は、その業種ごとに、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
登録申請の手続は、最寄りの保健所(健康福祉センター)で行うことができます(申請手数料は1業種につき15,000円。ただし、一事業所において、複数の業種を同時に申請する場合、2業種目以降は11,000円)。
法の規定による登録を受けずに、第一種動物取扱業を営んだり、不正な手段によって登録を受けた者は、100万円以下の罰金が科されることがあります。

制度の内容

  1. 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに常勤の職員の中から、専属の「動物取扱責任者」を選任し、知事が行う「動物取扱責任者研修」を受講させなければなりません(動物取扱責任者研修手数料2,000円)。
  2. 第一種動物取扱業者は「動物取扱業者標識」(氏名、登録番号、動物取扱責任者等を記載)を掲示しなければなりません。
  3. 動物取扱業者は、鳴き声、臭気等による周辺の生活環境への迷惑の防止が義務付けられます。
  4. 第一種動物取扱業は登録の有効期間である5年ごとに更新を受けなければなりません。
  5. 施設の構造、動物の飼養・管理方法が基準に適合しなくなった時は、登録の取消し、業務停止命令の措置があります。
  6. 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健康安全計画の策定、幼齢の犬猫の販売制限が義務付けられます。
  7. 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者(動物販売業者等)と、第二種動物取扱業者のうち、犬猫等の譲渡しを行う者は、動物に関する帳簿を作成し、5年間保存することが定められています。また、第一種動物取扱業者は毎年1回の所有状況報告が義務付けられます。
  8. 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対し、その事業所において現物確認・対面説明をすることが義務付けられます。
  9. 令和4年6月1日から、犬猫等販売業者に対し、取得した犬猫へのマイクロチップの装着及び情報登録が義務付けられました。

取り扱う動物の範囲

動物取扱業の規制の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。

*家畜(愛玩用のミニブタやポニー、山羊などを含む)を取引する場合は、以下のページをご覧ください。

家畜商免許について

家畜商法について

規制の対象となる業種と具体例

業種

業の内容

具体的な業者

販売

動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいテーマパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

競りあっせん

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション運営業者(会場を設けて行う場合)

譲受飼養

有償で動物を譲受けて飼養を行う業

老犬ホーム、老猫ホーム

第一種動物取扱業者登録簿

千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く地域)の第一種動物取扱業者については、各保健所(健康福祉センター)の窓口において、「第一種動物取扱業者登録簿」を閲覧することが可能ですが、利便性向上のため、インターネット上にも以下の情報を掲載しております。

  1. 掲載項目
    • 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
    • 事業所の名称及び所在地
    • 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
    • 主として取り扱う動物の種類及び数
    • 登録年月日
    • 登録番号
    • 種別
  2. 第一種動物取扱業者情報(令和5年9月30日時点)

保健所名

管轄市町村名

習志野保健所

習志野市、八千代市、鎌ケ谷市(PDF:218.6KB)

市川保健所

市川市、浦安市(PDF:214.7KB)

松戸保健所

松戸市、流山市、我孫子市(PDF:286.4KB)

野田保健所

野田市(PDF:156.8KB)

印旛保健所

(成田支所)

佐倉市、四街道市、八街市、印西市、酒々井町、白井市、栄町、(成田市、富里市)(PDF:428.2KB)

香取保健所

香取市、神崎町、多古町、東庄町(PDF:130.5KB)

海匝保健所

(八日市場地域保健センター)

銚子市、(旭市、匝瑳市)(PDF:141.7KB)

山武保健所

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町(PDF:205.5KB)

長生保健所

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町(PDF:181.2KB)

夷隅保健所

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町(PDF:116.6KB)

安房保健所

(鴨川地域保健センター)

館山市、南房総市、鋸南町、(鴨川市)(PDF:153.1KB)

君津保健所

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市(PDF:239.9KB)

市原保健所

市原市(PDF:167.7KB)

参考

詳しくは環境省のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

申請様式

第一種動物取扱業関係

第二種動物取扱業関係

記録様式

第一種動物取扱業

業種に応じて、必要な記録台帳を作成し、5年間保管することが定められています。

令和2年6月1日から改正動愛法が施行されたことにより、「販売」「貸出し」「展示」「譲受飼養」について、動物に関する帳簿の備付け等が明記されました。

区分 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養

動物に関する帳簿※(法第21条の5第1項関係)

【参考様式】

不要

不要

不要

飼養施設及び動物の点検等の実施状況記録台帳

【細則別記第2号様式】

繁殖実施状況記録台帳

【細則別記第3号様式】

不要 不要 不要 不要

取引状況記録台帳

【細則別記第4号様式】

犬猫にあっては個体ごと、その他の動物にあっては品種毎に記入してください。

第二種動物取扱業

動物の譲渡しを行う者は、その動物の情報を個体ごとに記載した帳簿を備え、5年間保管することが定められています。

【参考様式】動物に関する帳簿

申請・お問い合わせ先

事業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にご相談下さい。

なお、千葉市、船橋市、柏市で動物取扱業を営む方は、次の機関にお問い合わせください。
千葉市内で動物取扱業を営む方…千葉市動物保護指導センター外部サイトへのリンク
船橋市内で動物取扱業を営む方…船橋市動物愛護指導センター外部サイトへのリンク
柏市内で動物取扱業を営む方…柏市動物愛護ふれあいセンター外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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