ここから本文です。
更新日:令和3(2021)年5月21日
ページ番号:1837
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
(注)
不動産の価格(注)×不動産の種類に応じた税率(下表参照)
不動産の種類 |
土地 |
家屋 |
|
---|---|---|---|
住宅 |
その他 |
||
平成20年4月1日~令和6年3月31日 |
3% |
3% |
4% |
(注)
次の場合には不動産取得税は課されません。
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申告により税金の徴収が猶予されます。
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
詳しくは、「不動産取得税の軽減について」をご覧ください。
※宅地建物取引業者が中古住宅を取得後、一定の改修工事を行い個人へ自己居住用として譲渡した場合には、税の軽減が受けられます。詳しくは「買取再販で扱われる住宅を取得した場合の特例措置について」のページをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ先
|
お問い合わせ
申告(申請)の手続について不明な点がある場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください