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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:1838

不動産取得税の軽減について

一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。

  1. 住宅についての軽減
  2. 土地についての軽減
  3. 土地に対する納税の猶予
  4. 軽減に必要な書類
  5. お問い合わせ先

<軽減制度に関するパンフレット(ダウンロード用)>

住宅についての軽減

新築住宅

次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸(一区画)につき1,200万円(長期優良住宅(注)は1,300万円)が価格から控除されます。

(注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に取得された長期優良住宅に限ります。

新築住宅の軽減要件

一戸(一区画(注))の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの

(注)一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。

中古住宅

次の表1の要件にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から一戸(一区画)につき表2の控除額が控除されます。

(表1)中古住宅の軽減要件

床面積 50m2以上240m2以下のもの
新築後の経過年数
(右のいずれかの要件を満たすこと)

ア昭和57年1月1日以後に新築されたもの

イ新耐震基準に適合していることが証明されているもの(ただし、取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る。)

居住要件 取得した住宅に取得者が居住すること

※上記の軽減要件のうちア及びイの要件を満たさない中古住宅(平成26年4月1日以降に取得)についても、取得後6か月以内に耐震基準に適合するように改修を行ってその証明を受けたうえで入居した場合に、住宅に係る不動産取得税の軽減を受けられることがあります。(この場合、平成30年3月31日以前に取得した敷地については、「土地についての軽減」の対象外です。)詳しくは県税事務所にお問い合わせください。

※宅地建物取引業者が中古住宅を取得後、一定の改修工事を行い個人へ自己居住用として譲渡した場合には、税の軽減が受けられます。詳しくは「買取再販で扱われる住宅及び住宅用の土地を取得した場合の特例措置について」のページをご覧ください。

(表2)新築年月日による控除額

新築年月日

控除額

平成9年4月1日~

1,200万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日

350万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円

土地についての軽減

上記「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅の敷地の取得で、下記の「軽減される土地の要件」のいずれかに該当する場合については、土地の取得に対する不動産取得税額から次のいずれか多い方の金額が減額されます。

45,000円

又は

敷地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%

(注)平成17年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。

軽減される土地の要件

新築住宅用敷地

  • 敷地を取得してから3年以内に住宅が新築されたとき(注)。
    (注)土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者からその土地を直接譲り受けた者により行われる場合に限ります。
    また、「3年以内」については、1棟が100区画以上の共同住宅等であって、やむを得ない事情がある場合に限り4年以内となります。
  • 敷地の取得者が敷地を取得した日前1年以内にその敷地の上に住宅を新築していたとき。
  • 新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
  • 新築後1年を超えた未使用の住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を取得し、取得者が居住する場合で、次の要件を満たすとき。
    • 敷地と未使用の新築住宅を同時に取得したとき。
    • 敷地を取得してから1年以内に未使用の新築住宅を取得したとき。
    • 敷地を取得した日前1年以内に未使用の新築住宅を取得していたとき。

中古住宅用敷地

  • 敷地と中古住宅を同時に取得したとき。
  • 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。
  • 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。

土地に対する納税の猶予

土地を取得してから3年以内に上記「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅が新築されることが確実な場合には、住宅が完成するまでの間、軽減額に相当する額について、納税を猶予することができます。

軽減に必要な書類

(注)次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の書類等を提出していただくことがあります。詳細は、各県税事務所にお問い合わせください。

  1. 新築住宅及び新築住宅用土地
    • 住宅が所有権保存登記により登記されている場合はA、B、D
    • 住宅が所有権移転登記により登記されている場合はA、B、C、D
    • 住宅が未登記の場合はA、B、C、E、F
    • 住宅が建築中(納税の猶予)の場合はA、B、E
  2. 中古住宅及び中古住宅用土地
    • A、B、C、D、G

※必要書類一覧表

  • A.不動産取得税申告(申請)書
  • B.不動産取得税納税通知書
  • C.住宅の未使用証明書
  • D.住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
  • E.住宅の確認済証(建築確認通知書)(建築確認申請書副本の第2面から第4面が必要になる場合もあります)
  • F.住宅の(建築完了)検査済証
  • G.市町村長の「住宅用家屋証明書」又は住民票

注)新耐震基準適合住宅については別途確認してください。

お問い合わせ先

このページの内容(不動産取得税の軽減制度)に関することは、取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。

県税事務所一覧(事務所名をクリックすると案内図が表示されます。)

事務所名 所在地 電話番号 所轄区域
中央県税事務所

〒260-8654
千葉市中央区都町2-1-12
千葉県都町合同庁舎2階

043-231-0161

【各担当への直通電話】

千葉市の一部
(千葉西県税事務所管内の地域は除く)

千葉西県税事務所

〒261-8508
千葉市美浜区真砂4-1-4

043-279-7111

千葉市の一部(参照
習志野市、八千代市

船橋県税事務所

〒273-8580
船橋市湊町2-10-18

047-433-1275

市川市、船橋市、浦安市

松戸県税事務所 〒271-8564
松戸市小根本7

047-361-2112

【各担当への直通電話】

松戸市、流山市、鎌ケ谷市
柏県税事務所

〒277-8558
柏市あけぼの2-1-5

04-7147-1231

野田市、柏市、我孫子市

佐倉県税事務所 〒285-8503
佐倉市鏑木仲田町8-1

043-483-1115

【各担当への直通電話】

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡
香取県税事務所

〒287-8503
香取市佐原イ92-11

0478-54-1314

香取市、香取郡
旭県税事務所

〒289-2504
旭市ニ1997-1

0479-62-0772 銚子市、旭市、匝瑳市
東金県税事務所

〒283-8501
東金市東新宿1-11

0475-54-0223

東金市、山武市、大網白里市、山武郡
茂原県税事務所

〒297-0026
茂原市茂原1102-1

0475-22-1721

茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
館山県税事務所

〒294-0045
館山市北条402-1

0470-22-7117

館山市、鴨川市、南房総市、安房郡

木更津県税事務所

〒292-8525
木更津市貝渕3-13-34

【代表】

0438-25-1110

 

【不動産取得税課直通】

0438-25-1007

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

市原県税事務所

〒290-0081
市原市五井中央西1-1-25

サンプラザ市原5階

0436-22-2171

市原市

(注)千葉西県税事務所管内の千葉市の地域は、次のとおりです。
下記以外の千葉市の地域は、中央県税事務所の管轄となります。

<花見川区>
朝日ヶ丘、朝日ヶ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町、柏井、柏井町、検見川町、犢橋町、こてはし台、作新台、さつきが丘、三角町、大日町、武石町、千種町、長作台、長作町、浪花町、畑町、花島町、花園町、花園、花見川、幕張町、幕張本郷、瑞穂、南花園、み春野、横戸台、横戸町

<稲毛区>
小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町

<美浜区>
磯辺、打瀬、豊砂、中瀬、浜田、ひび野、幕張西、真砂、美浜、若葉

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

申告(申請)の手続について不明な点がある場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。

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