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更新日:令和5(2023)年6月30日
ページ番号:1863
「ふるさと納税」(個人住民税の寄附金控除)について
1.「ふるさと納税」制度の概要
- 「ふるさとに貢献したい」、「ふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、平成20年度税制改正において、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。
- 「納税」という言葉を用いていますが、実際には都道府県・市区町村に対する寄附であり、2千円を超える寄附を行った場合、寄附金から2千円を引いた額について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される制度です。
- 制度の概要(イメージ)については、総務省ホームページを御参照ください。

2.対象となる都道府県・市区町村の範囲
- 個人住民税の寄附金控除は、すべての都道府県・市区町村が対象となります。
- 寄附先は自由に選ぶことができ、寄附を行う方の出身地や、過去の居住地などによる制限はありません。
- 寄附先の団体数にも制限はありませんので、複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行うことができます。
3.控除対象額
4.千葉県に寄附を行う場合の手続
- 千葉県電子申請サービス
又は書面(寄附申出書(PDF(PDF:112.4KB)、Word(ワード:46KB)))により申し出を行っていただいた後に、寄附を行っていただきます。

千葉県電子申請サービスの2次元コード
- 寄附の方法については、(1)千葉県が発行する納付書により千葉県内の本・支店のある取扱金融機関窓口で振り込む方法、または(2)現金書留による方法のどちらかになります(※詳細については、総務部税務課(電話:043-223-2117)までお問い合わせください)。取扱金融機関については、千葉県公金を納付できる金融機関一覧
のページを御参照ください。
- 納付書は、上記申し出後に県から送付いたします。
- 現金書留の場合は、上記申し出後に県の担当課から連絡いたします。
5.知事の御礼状
千葉県に御寄附いただいた方には、知事の礼状を送付させていただいております。
6.寄附金控除を受けるための手続
1.所得税確定申告による手続
- 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して、住所地等を所轄する税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
- 所得税の確定申告を行う方は、個人住民税の申告は不要です。
- 所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行っていただく必要があります。
- ふるさと納税をはじめとする寄附金控除の制度の概要及び所得税の確定申告の作成方法等については、「総務省ホームページ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)」
を御参照ください。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自宅からのe-Taxによる申告をご利用ください。
- ご自宅からのe-Tax申告の御案内(PDF:1,796.1KB)
- ネットでe-Taxスマートフォンから(PDF:4,179.9KB)
- 確定申告×マイナポータル(PDF:1,807.2KB)
2.申告特例を受ける場合の手続
- 申告特例を希望する場合には、寄附を行っていただいた上で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を本県に提出する必要があります。
- 対象となるのは、所得税確定申告書の提出が必要のない方で、かつ、ふるさと寄附金の寄附先が5団体以内の場合に限られます。
- 申告特例申請書を提出後に、申請事項(住所等)に変更があった場合には、1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。
- 申告特例を希望した場合でも、6以上の地方団体に寄附をして申告特例を求めた場合や、寄附の翌年に所得税確定申告書の提出をした場合には、申告特例制度の適用はなくなります。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。そのため、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する際は、本人確認書類の写しを添付する必要があります。
- 申告特例について、詳しくは「ふるさと寄附金の納付手続について」(PDF:131.1KB)をご覧ください。
7.寄附金の使途
- 千葉県に寄附を行う場合、「子育て施策に使ってほしい」、「教育の充実に役立ててほしい」というように、寄附を行った方の意向により寄附金の使途を定めることが可能です。
- 千葉県が実施している主な施策・事業については、下記を御参照ください。
8.県内市町村への寄附
- 千葉県内の各市町村においても寄附を受け付けています。以下のリンク先も御覧ください。
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