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更新日:令和6(2024)年4月8日

ページ番号:4022

毒物劇物業務上取扱者について

毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、取扱開始後30日以内に施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センターへ届出が必要です。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。

  1. 電気めっきを行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
  2. 金属熱処理を行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
  3. 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業
    毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるものを取り扱うもの)
  4. しろありの防除を行う事業
    (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)

なお、届出対象外であっても、毒物及び劇物取締法第15条の2(廃棄)及び法第16条(運搬等についての技術上の基準)は、全ての人が守らなければなりません。

また、毒物及び劇物取締法第22条第5項により、届出を要しない全ての業務上取扱者は、上記に加え法第11条(毒物又は劇物の取扱)法第12条第1項及び第3項(毒物又は劇物の表示)法第17条(事故の際の措置)並びに法第18条(立入検査等)を守らなければなりません。

(参考)貯蔵、運搬関係通知一覧

届出について

申請の種別

申請が必要な事由

毒物劇物業務上取扱者届

新たに事業を始めた場合

変更届

次の事項の1以上に変更があった場合

  1. 氏名又は住所(法人にあっては名称又は所在地)
  2. 取り扱う毒物又は劇物
  3. 事業所の名称又は所在地の名称

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更した場合

廃止届

毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合

 毒物劇物業務上取扱者届

新たに事業を始めた場合に必要な届出です。
取扱開始後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

 (雇用証明書(ワード:26.5KB) 雇用証明書(PDF:55.8KB)等)

 変更届

次の事項の1以上に変更があった場合に必要な届出です。

  1. 氏名又は住所(法人にあっては名称又は所在地)
  2. 取り扱う毒物又は劇物
  3. 事業所の名称又は所在地の名称

変更後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

 毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。
変更後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

 廃止届

毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

必要書類

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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