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更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:4022
毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、取扱開始後30日以内に施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センターへ届出が必要です。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
なお、届出対象外であっても、毒物及び劇物取締法第15条の2(廃棄)及び法第16条(運搬等についての技術上の基準)は、全ての人が守らなければなりません。
また、毒物及び劇物取締法第22条第5項により、届出を要しない全ての業務上取扱者は、上記に加え法第11条(毒物又は劇物の取扱)、法第12条第1項及び第3項(毒物又は劇物の表示)、法第17条(事故の際の措置)並びに法第18条(立入検査等)を守らなければなりません。
(参考)貯蔵、運搬関係通知一覧
申請の種別 |
申請が必要な事由 |
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新たに事業を始めた場合 |
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次の事項の1以上に変更があった場合
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毒物劇物取扱責任者を変更した場合 |
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毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合 |
新たに事業を始めた場合に必要な届出です。
取扱開始後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
(雇用証明書(ワード:26.5KB) 雇用証明書(PDF:55.8KB)等)
次の事項の1以上に変更があった場合に必要な届出です。
変更後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。
変更後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
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