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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:4011

毒物劇物製造業輸入業登録変更申請

登録を受けた品目以外の毒物又は劇物を製造、輸入する場合に必要な申請です。

新たな品目を製造、輸入する前に申請が必要です。

登録を受けている品目の濃度以外の濃度を製造・輸入する場合にも申請が必要です。

必要部数等

区分

必要部数

申請手数料

標準事務処理日数

毒物劇物製造業輸入業登録変更申請

2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

5,400円(千葉県収入証紙)

45日

登録変更までの流れ

必要書類をそろえ、施設所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センターに申請書を提出する。
(提出部数に加え、控えを作成しておいてください)

職員が書類審査等を実施する。

登録変更済通知書の発行。

 必要書類

 

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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