ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:4008

毒物劇物販売業登録申請

毒物劇物を販売するためには、毒物劇物販売業の登録が必要となります。

販売開始前に、店舗ごとに登録を取得することが必要です。

また、毒物劇物製造業、輸入業の登録を持っていても、毒物劇物営業者以外に販売する場合には、別途販売業の登録が必要となります。
(農薬の販売については、別途農林総合研究センター病害虫防除課にお問い合わせください)

販売業の登録の種類

種別

取り扱い品目

一般毒物劇物販売業

毒物又は劇物の全品目を取り扱う。

農業用品目毒物劇物販売業

農業上必要な毒物又は劇物であって、別表第一に掲げるもの。

特定品目毒物劇物販売業

限定された毒物又は劇物であって、別表第二に掲げるもの。

登録までの流れ

千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください

必要書類をそろえ、店舗所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センターに申請書を提出する。
(提出部数は1部ですが、控えを作成しておいてください)

職員が書類審査、現地調査を実施する。

登録基準に適合していることを確認し、登録。(標準事務処理期間:14日)

 必要書類

以下店舗において直接毒物又は劇物を取扱わない場合(伝票販売)であって、毒物劇物取扱責任者を設置しない場合は不要

 

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?