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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2858

情報・コミュニケーションの基本的な配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

  • 障害のある人から個別に依頼があった際には、可能な限り依頼者が要望する手段・方法でやりとりするようにする。
  • 情報提供の際には、複数の手段の利用を意識する。例えば、文字や画像による情報が、視覚障害のある人にも利用できるよう、音声や電子データで提供するように努める。あるいは、音声による情報が、聴覚障害のある人にも利用できるよう、FAXや電子メールで提供するように努める。
  • 連絡を受け付ける際には、単一の方法に限定せず、例えば、聴覚障害のある人でも連絡できるよう、電話以外にFAXや電子メールも活用する。電話の利用が困難な人からFAXや電子メールが届いたら、FAXの記載内容や電子メールの開封通知要求などにも留意し、受信した旨を迅速に返信する。
  • 外出が困難な障害のある人から、本人が来庁する以外の方法でのやりとりの希望や書類の郵送の依頼があった際には、可能な限り対応する。また、手続方法の複数化も必要に応じて検討する。

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配慮の申出がしやすいよう、案内カウンターに設置した耳マークの例(千葉県庁本庁舎)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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