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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2859

文書を作成するときの配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

《全般》

  • 回答や応募に期限を設ける場合は、情報の入手・読み取り・理解に時間がかかる人であっても余裕を持って対応できるように設定する。
    書類の代読・代筆を依頼するのに時間がかかる場合があり、また、音声化された内容や点字を読むためには他の人より時間がかかる場合がある。

《視覚障害など》

  • 視覚障害のある人であっても情報を得られるよう配慮する。視覚障害のある人に配慮した提供方法としては、音声(読み上げのための電子データでの提供を含む)、点字、拡大文字がある。音声コードがある印刷物は、対応機器やスマートフォンアプリを使用して音声で読み上げることができる。
    優先的に配慮する印刷物や配慮の方法などの具体的な内容については、障害のある人のニーズをよく把握して決定する。
  • 文字の字体、大きさ、太さ、間隔、コントラストに配慮する。弱視の人の中には、適切な拡大文字であれば自分の視力を活用して読める人もいる。
  • 複数の色を使う場合は、カラーユニバーサルデザインの観点から、適切な色の組み合わせを用いるとともに、色以外の情報も加えることが望ましい。

《聴覚障害・音声機能障害など》

  • 問い合わせ先には電話番号のほか、FAX番号、メールアドレス等も併記し、音声の会話以外の連絡手段も利用できるようにする。また、電話での問い合わせと同様に応対し、希望のあった返信手段で返答する。

《知的障害など》

  • 大勢の人に内容が伝わりやすくなるよう、わかりやすい表現を心がける。特に知的障害のある人に対して配慮する場合には、下記の点に留意する。
    • 文書や資料にはひらがなでふりがなをふり、行間を広めにとる。
    • 抽象的な表現は避け、できるだけ平易な言葉で具体的に表現する。
    • 短い文章で要点を伝えるようにする。
    • 代名詞、「前記、前述、次のとおり」などは、伝わりにくいので使用を避ける。
    • かっこ書きによる長い説明を挿入しない。
    • 絵や記号、図を活用することも望ましい。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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