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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2857

第2章:場面ごとの配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

全ての県民に対して必要とされる情報をわかりやすく伝え、平等かつ適切にコミュニケーションを行うことは、行政の基本です。また、障害のある人への配慮は、子どもや高齢者、外国人などの情報弱者となりやすい人への配慮、行政サービスの向上にもつながっています。

この章では、行政において想定される様々な場面において、障害のある人に対して主に必要とされる配慮をまとめました。複数の障害に共通して求められる配慮もあり、また、個別の障害に応じた配慮もあります。盲ろう者をはじめとする重複障害の状態にある人には、それぞれの障害への配慮と重複障害特有の配慮の両方が必要なことに留意しましょう。

また、会議の手話通訳や点字資料など、事前に準備が必要な配慮については、参加者にあらかじめ申込を求めるようにするなど、配慮の求めを促すようにすることも重要です。

障害のある人もない人も必要な行政サービスが受けられるよう、また行政に対して意思を十分に伝えることができるよう、このガイドラインを活用し、その人に応じた配慮を意識しながら行動することを心がけましょう。

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所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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