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更新日:令和8(2026)年9月4日
ページ番号:870005
このページは千葉県内に在住の方の狩猟者登録手続に関するご案内です。
千葉県外にお住まいの方は「令和8年度狩猟者登録手続のご案内(千葉県外に在住の方へ)」をご覧ください。
令和8年度の狩猟期間(令和8年11月15日から令和9年2月15日)に、千葉県内で狩猟を行おうとする方は千葉県での狩猟者登録が必要です。狩猟者登録の取扱いについては、以下のとおりです。
狩猟者登録証は、登録期間満了後速やかに、登録証を発行した出先機関(千葉市・市原市在住の方は県庁自然保護課)へご返却ください。郵送も可能です。
狩猟期間終了後に紛失してしまった場合は、亡失届出(様式等は「狩猟免状・狩猟者登録証の変更・再交付・亡失及び狩猟者記章の再交付・亡失について」)により、提出をお願いします。
令和8年10月1日(木曜日)から狩猟期間内(祝祭日を除く月曜日から金曜日まで)
※郵送により提出した場合で10月17日以降に到着したものについては、11月15日までに狩猟者登録証の交付ができない場合がありますので、ご承知おきください。
下記3狩猟者登録申請時に必要な書類に記載する書類(狩猟者登録申請書を除く)を用意してください。
ちば電子申請サービスにアクセスし、申請を行ってください。(ちば電子申請サービスのリンク先は後日更新します。)
申請後、必要書類を受付期間内に郵送書類チェックリストを同封のうえ、お住まいの区域を管轄する県機関(「6申請書類の提出先」参照)に提出してください。
郵送書類チェックリスト(PDF:160.3KB)
申請内容を確認後、登録証交付日をお住まいの区域を管轄する県機関からご連絡いたします。
手数料の支払い方法については下記4登録手数料・狩猟税を参照ください。
申請内容を確認後、登録証交付日をお住まいの区域を管轄する県機関からご連絡いたします。
※登録を受ける狩猟免許1種類につき1部必要。両面印刷で使用してください。(片面コピー不可)
※申請書には、確実に連絡の取れる連絡先の電話番号(市外局番・局番・番号)を記入してください。
※押印の無い記名でも受付可能です。
※特定ライフル銃(いわゆるハーフライフル銃)を使用する場合は、狩猟者登録申請書の(1)の3ライフル銃に〇を付けた上で、狩猟
免状の番号の下に、「特定ライフル銃」、「既得所持(銃刀法改正施行(令和7年3月31日)前に取得の場合)」等と記載してくださ
い。
当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
各種減免措置に必要な要件や書類の詳細は下記5狩猟税軽減措置についてをご参照ください。
| 番号 | 区分 | 必要な書類 | 軽減割合 |
|---|---|---|---|
| (1) | 鳥獣捕獲許可に基づく捕獲に従事した者 | 次の(ア)及び(ウ)または(イ)及び(ウ)の書類 ※鳥獣捕獲許可証の写しを提出する場合は、許可証の報告欄に従事日を記入する。従事者証の写し又は許可証等交付証明書を提出する場合は、申請者が「鳥獣捕獲許可に基づく捕獲等の結果」を作成する) |
2分の1 |
| (2) | 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者 | 次のすべての書類
|
非課税 |
| (3) | 対象鳥獣捕獲員 | 対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書 | 非課税 |
| (4) | 都道府県民税の所得割を要しない者 | 住所地の市町村長が発行した証明書 | 下記参照 |
1,800円
手数料は、登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。
(例:第一種銃猟とわな猟で登録の場合→1,800円×2種類=3,600円)
千葉県収入証紙を申請書に貼付するか、キャッシュレス決済端末によりお支払いいただきます。
収入証紙の販売場所
はこちら
※収入印紙ではありませんのでご注意ください。
ちば電子申請サービスを利用した申請の場合は、オンライン上で決済することが可能です。
| 免許の種類 | 第一種銃猟 | 第一種銃猟 | 網猟・わな猟 | 網猟・わな猟 | 第二種銃猟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽減税率の有無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| 通常の税額 | 16,500円 | 11,000円 | 8,200円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 鳥獣捕獲許可に基づく捕獲に従事した者 | 8,200円 | 5,500円 | 4,100円 | 2,700円 | 2,700円 |
| 認定鳥獣捕獲等従事者の捕獲従事者 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 対象鳥獣捕獲員 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
狩猟税は現金により納付していただきます。
納付方法については書類を提出する機関により異なることがございますので、お住まいの区域を管轄する県機関(「6申請書類の提出先」参照)に直接お問い合わせください。
なお、自然保護課での納付方法については以下のとおりとなります。
【ちば電子申請サービス又は郵送による申請の場合】
【窓口での申請の場合】
同一の鳥獣捕獲許可において、下記アの要件の全てを満たす方は、上記3狩猟者登録申請時に必要な書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が2分の1(100円未満の端数は切捨て)となります。
※(2)及び(3)と重複して適用することはできません。
下記のいずれかの書類を1部
下記アの要件の全てを満たす方は、上記3狩猟者登録申請時に必要な書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が非課税となります。
※(1)及び(3)と重複して適用することはできません。
下記のすべての書類を1部ずつ
下記アの要件を満たす方は、上記1の提出書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が非課税となります。
※(1)及び(2)と重複して適用することはできません。
下記の書類を1部
下記アの要件を満たす方は、上記1の提出書類に下記イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類を添付することで、狩猟税が一部減免となります。
下記の書類を1部
| 県出先機関名称 | 管轄区域 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 環境生活部自然保護課 | 千葉市・市原市 | 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎4階 |
043-223-2972 |
| 葛南地域振興事務所 | 市川市・船橋市・習志野市 ・八千代市・浦安市 |
船橋市本町1-3-1 フェイス7階 |
047-424-8092 |
| 東葛飾地域振興事務所 | 松戸市・野田市・柏市・流山市 ・我孫子市・鎌ケ谷市 |
松戸市小根本7 | 047-361-4048 |
| 印旛地域振興事務所 | 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市 ・富里市・印旛郡 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 | 043-483-1447 |
| 香取地域振興事務所 | 香取市・香取郡 | 香取市佐原イ92-11 |
0478-54-7505 |
| 海匝地域振興事務所 | 銚子市・旭市・匝瑳市 | 旭市ニ1997-1 | 0479-64-2825 |
| 山武地域振興事務所 | 東金市・山武市・大網白里市・山武郡 | 東金市東新宿1-11 | 0475-55-3862 |
| 長生地域振興事務所 | 茂原市・長生郡 | 茂原市茂原1102-1 | 0475-26-6731 |
| 夷隅地域振興事務所 | 勝浦市・いすみ市・夷隅郡 | 夷隅郡大多喜町猿稲472-2 | 0470-82-2451 |
| 安房地域振興事務所 | 館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 | 館山市北条402-1 | 0470-22-8711 |
| 君津地域振興事務所 | 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 | 木更津市貝渕3-13-34 | 0438-23-2285 |
千葉県鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、県内で狩猟者登録をした方にお配りしているほか、一般の方にも文書館(電話:043-223-2658)において有償頒布しています。
なお、位置図の画像データは鳥獣保護区等概要のページでご覧いただけます。
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