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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 > 【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】狩猟者登録の変更登録

更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:25409

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】狩猟者登録の変更登録

受付窓口等

受付窓口

  • 環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話:043-223-2972)
  • 葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話:047-424-8092)
  • 東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話:047-361-4048)
  • 印旛地域振興事務所地域環境保全課(電話:043-483-1447)
  • 香取地域振興事務所地域環境保全課(電話:0478-54-7505)
  • 海匝地域振興事務所地域環境保全課(電話:0479-64-2825)
  • 山武地域振興事務所地域環境保全課(電話:0475-55-3862)
  • 長生地域振興事務所地域環境保全課(電話:0475-26-6731)
  • 夷隅地域振興事務所地域環境保全課(電話:0470-82-2451)
  • 安房地域振興事務所地域環境保全課(電話:0470-22-8711)
  • 君津地域振興事務所地域環境保全課(電話:0438-23-2285)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第3項

備考:問い合わせ先:環境生活部自然保護課狩猟班(電話番号043-223-2972)

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月29日(最終更新:平成15年4月16日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)

<参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第3項において準用する同法第58条>

次のいずれかに該当する場合は、登録を拒否しなければならない。

  1. 狩猟免許を有しない者
  2. 狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
  3. 狩猟による危険の防止又は損害の賠償についての要件を備えていない者
  4. 申請書に、重要な事項について虚偽の記載がある場合
  5. 申請書に、重要な事実の記載が欠けている場合

参考事項・関連法令等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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