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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について > 小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用開始について
更新日:令和3(2021)年5月27日
ページ番号:4844
受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。
(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。
申請等の手続については管轄の健康福祉センターにお問い合わせください。
平成28年1月から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においても、平成28年1月以降の医療費の支給認定に係る申請等につきましては、個人番号を提出していただくことになります。
個人番号調書
(個人番号調書(エクセル:59KB)、個人番号調書(PDF:143KB))
個人番号の提出が必要な申請についてはこちらを御確認ください。
個人番号の提出が必要な申請書類は以下のとおりです。
申請書兼世帯調書
(申請書兼世帯調書(エクセル:374KB)、申請書兼世帯調書(PDF:347KB))
更新申請書(管轄の健康福祉センターに問い合わせの上、取得してください。)
受給者証記載事項変更届兼変更申請書
(受給者証記載事項変更届兼変更申請書(エクセル:56KB)、受給者証記載事項変更届兼変更申請書(PDF:288KB))
再交付申請書
(再交付申請書(ワード:21KB)、再交付申請書(PDF:138KB))
個人番号制度では、なりすましを防止するために、(1)申請書等に記載された申請者の個人番号が正しいかどうかの確認(番号確認)と、(2)申請してきた方が、申請書等に書かれている個人番号を有している人かどうかの本人確認を行います。
申請書に記載の申請者と実際に窓口にお越しの方が異なる場合(例:申請者が父で窓口には母が申請書を持参)は下記3の項目も御確認ください。
これらの確認について必要な書類はこちらを御確認ください。
申請書を持参される場合はこれらの書類は提示のみで足りますが、郵送の場合は確認書類の写しを申請書と共に送付して頂くことになります。
個人番号制度では、申請書上の申請者と、実際に窓口に来た方が異なる場合(例:申請者が父、窓口には代理人として母が来所)は、「代理権の確認」、「代理人の本人確認」、「申請者の番号確認」が必要になります。
「代理権の確認」、「代理人の本人確認」、「申請者の番号確認」はこちらをご覧ください。
代理人が持参して申請する場合の必要書類(PDF:140KB)
代理人の確認書類については提示のみで足ります。写しを用意して頂く必要はありません。
お問い合わせ
申請手続については管轄の保健所にお問い合わせください。
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