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更新日:令和4(2022)年10月28日
ページ番号:314429
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県内の公立小・中学校、義務教育学校、県立高等学校及び特別支援学校
(1)講師・養護教諭については、教員免許状を取得済の者又は勤務開始日までに取得見込みの者
(2)海技士・栄養士については、それぞれの免許状を取得済みの者又は勤務開始日までに取得見込みの者
(3)地方公務員法第16条及び学校教育法第9条各号のいずれにも該当しない者
(4)平成11年改正以前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者
(5)看護師免許所有者は、県立高等学校又は特別支援学校で児童生徒に医療的ケアを行う特別非常勤講師として勤務可。
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