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更新日:令和8(2026)年3月25日
ページ番号:343444
児童生徒に配付するプリントのコピーなどの授業準備、校内掲示物の作成、行事や会議の準備・片付け、調査統計のデータ入力等、各学校長が指定した内容
※ただし、児童生徒への指導支援を行うことはできません。
本事業の趣旨を十分理解し、積極的に業務に取り組む意欲のある者で、次の全ての条件を満たす者とする。
※教員免許状を持たない方も可能です。
時給1,140円
以下の地図を参考に採用希望の教育事務所(勤務地域)を確認し、
市町村立小・中・義務教育・特別支援学校については、所管する教育事務所、
県立高等学校については、千葉県教育庁教職員課県立学校人事室高等学校人事班へ、
県立特別支援学校については、千葉県教育庁教職員課県立学校人事室特別支援学校人事班へお問合せください。
| 名称 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|
| 〒273-0012 船橋市浜町2-5-1 |
047-433-6017 |
|
| 〒271-8563 松戸市小根本7 |
047-361-2124 | |
| 〒285-0026 佐倉市鏑木仲田町8-1 |
043-483-1148 | |
| 〒297-0024 茂原市八千代2-10 |
0475-23-2848 |
|
| 〒292-0833 木更津市貝渕3-13-34 |
0438-25-1311 |
| 名称 |
住所 |
|---|---|
| 千葉県教育庁教職員課県立学校人事室高等学校人事班 |
〒260-8662千葉市中央区市場町1-1 |
| 名称 |
住所 |
|---|---|
| 千葉県教育庁教職員課県立学校人事室特別支援学校人事班 |
〒260-8662千葉市中央区市場町1-1 |
各教育事務所が管轄している地域については,それぞれの教育事務所のホームページをご覧ください。

採用がきまったら,教育事務所・特別支援学校人事班から連絡があります。指示された書類を提出してください。
本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
これらの制度の施行を踏まえ、採用までの間に、面接や誓約書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。この結果、特定性犯罪の前科を有することが判明した場合は、採用しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、法の施行時等に、犯罪事実確認の対象となり、国に対して戸籍等の提出を行う必要があります。犯罪事実確認の結果、特定性犯罪者事実該当者であることが確認された場合だけでなく、戸籍等の提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合にも、対象業務に従事させることができません。
さらに、特定性犯罪の前科に重要な経歴の詐称があった場合は、採用を取り消すことがあります。
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