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更新日:令和6(2024)年9月25日
ページ番号:2534
保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長を含む。)が認可している認可保育所以外のものを総称として認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。
県内の認可外保育施設の入所児童数は、認可施設の増加や待機児童の減少、その他少子化等の影響により、年々減少しているところです。
認可外保育施設の開設に当たっては、地域の保育ニーズ等を踏まえ、ご検討ください。
年度 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|
保育所の数 (各年4月1日現在) |
718 | 752 | 774 | 776 |
保育所等の待機児童数 (各年4月1日現在) |
636 | 416 | 222 | 131 |
認可外保育施設の入所児童数 (各年3月31日現在) |
6,481 | 5,770 | 5,385 | 3,538 |
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事(千葉市、船橋市及び柏市については各市長)に対する届出が義務付けられています。千葉県知事が届出先となる場合は「届出様式及び提出様式等」ページを御確認の上、必ず1か月以内に届け出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止した場合にも届け出は必要となりますので、御留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
以下のいずれかに該当する施設は届出対象外施設となります。なお、届出対象外施設であっても、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。
これまで届出対象外だった事業所内保育施設(雇用する労働者の乳幼児のみの保育を行う施設等)については、令和元年7月1日から届出対象となりました。
番号 | 施設種別 |
---|---|
1 | 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、又は当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。) |
2 | 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。) |
3 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり |
4 | 一時預かり事業の対象となる乳幼児の預かり |
5 | 病児保育事業の対象となる乳幼児の預かり |
6 | 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児の預かり |
7 | 半年を限度として臨時に設置される施設 |
8 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律法第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設 |
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面等(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正をうけ、令和元年9月27日から、当該交付の相手方の承諾を得て、書面による交付に代えて、電磁的方法による交付が可能となりました。
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、認可外保育施設指導監督基準に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
千葉県では、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、児童福祉法に基づき知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくことになっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)
上記の根拠に基づき、認可外保育施設指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は、罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、千葉県における具体的な指導監督の内容については「認可外保育施設の指導監督について」ページを御確認ください。
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