ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 認可外保育施設について > 認可外保育施設に対する指導監督について
更新日:令和5(2023)年10月20日
ページ番号:2540
千葉県では、下記の規程及び通知等に基づき認可外保育施設に対する指導監督を実施しています。
指導監督においては、設置届・変更届等の提出、定期的な運営状況報告及び立入調査によりその運営状態を把握し、さらに通報等がある場合などは、必要に応じ特別立入調査等を行います。
立入調査等の結果、問題があると認められる場合については、改善指導を行い、内容により改善勧告、改善勧告に従わなかった旨の公表、事業停止命令及び施設閉鎖命令を行います。
認可外保育施設の届出及び報告に係る様式について、本規則で定めています。
認可外保育施設に対する県の指導監督に係る基本的な事項や届出等様式の一部を定めています。
認可外保育施設に対して実施する県の立入調査の方法等を定めています。
千葉県の実施する認可外保育施設に対する立入調査において使用する調書です。
「認可外保育施設指導監督指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」など、認可外保育施設に対する指導監督の基本となる通知です。千葉県においては、原則として当該通知に準拠し指導監督を行っています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付に係る通知であり、認可外保育施設への立入調査に係る調査事項、調査内容、評価基準が示されています。千葉県においては、原則として当該通知に準拠した指導監督調書を作成し、立入調査を実施しています。
認可外保育施設指導監督基準について、指導監督に関する理解促進に資するよう厚生労働省が作成したものです。
毎年の立入調査において、基準に適合していない項目として上位に挙げられる項目の中で、多大なコストや労力をかけず、少しの意識付けにより改善できると考えられるものを中心に厚生労働省がまとめたものです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください