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更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:5328
事案 |
様式 |
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Aあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2に定める施術所を開設した場合 B柔道整復師法第19条に定める施術所を開設した場合 |
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Aあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2に定める施術所の開設届出事項の一部を変更した場合 B柔道整復師法第19条に定める施術所の開設届出事項の一部を変更した場合 |
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Aあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2に定める施術所を休止、廃止又は再開した場合 B柔道整復師法第19条に定める施術所を休止、廃止又は再開した場合 |
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専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は医業類似行為者が、その業務を開始した場合 |
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専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は医業類似行為者が、その業務を休止し、廃止し又は再開した場合 |
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は医療類似行為者が、その住所地(施術所を開設しているときは、その所在地)の都道府県以外の地に滞在して、業務を行おうとする場合 |
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