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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護職員等の喀痰吸引等の医療行為について > 介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者の登録について
更新日:令和3(2021)年1月6日
ページ番号:341813
自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。
喀痰吸引等の医療的ケアを介護職員が行う場合の流れは次のとおりです。
※現在、手続中の事業者もあります。
適合書類については下記「適合書類について」を御確認のうえ、必要に応じ参考様式を御活用願います。
下記の各課担当者あてに持参又は郵送願います。
<注意>事業所の所管ごとに、書類の提出先が異なりますのでご注意ください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部○○○○課
特定行為事業者登録担当者 あて
<担当課>
【参考】喀痰吸引等を実施する事業者の登録(介護サービス)(高齢者福祉課)
【参考】喀痰吸引等を実施する事業者の登録(障害福祉サービス等)(障害福祉事業課)
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